nanacoギフト
利用店規約
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本nanaco ギフト利用店規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下「当社」といいます)により、nanaco ギフトの取り扱いを認められたnanaco ギフト利用店(当該nanaco ギフト利用店になろうとする者を含みます)に遵守していただく事項等を定めるものです。
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第1章 総則
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第1条 定義
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
- 「nanacoギフト」とは、株式会社セブン・カードサービス(以下「発行許諾元」といいます)からの発行許諾を得て、当社または他のnanacoギフトID発行者が発行する金銭的価値を証するもので、nanacoギフトIDが記載または記録されたカードその他の有体物を交付する方法、もしくは電子メールその他の電子的方法等でnanacoギフトIDを直接送ることにより、プレゼンターから利用者にプレゼントされるものをいいます。また、発行許諾元が別途定める「nanacoギフトご利用約款」に従い、利用者がnanacoギフト利用店の運営するWebサイトの所定の手続きにより、対価の支払としてnanacoギフトを利用することで、nanacoギフト利用店から商品等の購入または提供を受けることができるものをいいます。
- 「nanacoギフトID」とは、発行許諾元からの発行許諾を得て、当社または他のnanacoギフトID発行者が発行する英数字および記号の組み合わせで、利用者がnanacoギフトを利用することができる権限があることを示すものをいいます。
- 「nanacoギフトホームページ」とは、当社がnanacoギフト決済システム用に運営・管理するインターネット上のサイトをいいます。
- 「nanacoギフト決済システム」とは、インターネット上でnanacoギフトIDを入力、送信することによって、所定の金額を限度とし、インターネット上でのnanacoギフト利用店および利用者間での取引の代金を決済することができるように構成された当社の運営するシステムをいいます。
- 「申込者」とは、nanacoギフト利用店として登録を希望する者をいいます。
- 「nanacoギフト利用店」とは、本規約を承認の上、当社が定める手続きにより、nanacoギフト決済システムの利用店として加入する旨の申込をなし、当社がこれを承認した者をいいます。
- 「利用店サイト」とは、nanacoギフト利用店の運営・管理するインターネット上の仮想店舗で、当社が定める手続きにより、nanacoギフト決済システムの利用が認められたものをいいます。
- 「利用者」とは、nanacoギフトIDを保有し、発行許諾元が別途定める「nanacoギフトご利用約款」に同意した上でnanacoギフトを利用する者をいいます。
- 「商品等」とは、nanacoギフト利用店が利用店サイトで取引の対象とする物品・サービス・権利・ソフトウェア・デジタルコンテンツ等をいいます。
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第2条 利用店舗登録手続
- 申込者は、当社に対し、業種、取扱商品、利用店として登録することを希望するインターネット上の仮想店舗の名称、インターネット上のアドレス、サーバーの設置場所、管理責任者その他当社所定の事項を所定のnanacoギフト利用店申込書に記載の上、当社に申し込むものとし、当社の審査を受けなければなりません。当社が、その裁量により登録を認めた場合には、その旨を通知します。
- nanacoギフト利用店は、その業態が変更されるなど、取扱商品が著しく変更された場合または前項の申込書記載の事項に著しい変更があった場合には、当社に対し、その旨および内容を報告しなければなりません。なお、これらの変更があった場合、当社はその裁量により当該nanacoギフト利用店について、利用店の登録を取り消す場合があります。
- 申込者は、nanacoギフト利用店登録承諾書を受領した場合には、通知書受領後10日以内に当社所定の利用店登録料を支払うものとします。当社は、当該利用店登録料が支払われたことを確認の上、申込者をnanacoギフト利用店として登録します。当該利用店登録料は、理由の如何を問わず、返金されません。
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第3条 nanacoギフト決済システムへの参加に必要な利用環境の設定
- 当社は、nanacoギフト利用店に対し、nanacoギフト決済システムを利用するために必要となるnanacoギフト決済システムの運用手順説明書、その他所定の書類等(以下「導入マニュアル」といいます)を貸与します。
- nanacoギフト利用店は、その責任と費用負担において、導入マニュアルに従い、nanacoギフト決済システムの利用に必要となるnanacoギフト利用店サイトのサーバーの調整等、必要な利用環境の設定を行うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、nanacoギフト利用店より別途要請があった場合には、別途合意される条件により、nanacoギフト決済システムへの参加に必要な利用環境設定の支援、その他の業務を行います。
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第4条 nanacoギフト利用店の義務
nanacoギフト利用店は、当社に対し、以下の事項を遵守する義務を負います。
- 利用店サイトにおける利用者との取引に関し、発行許諾元が利用者向けに別途定めるnanacoギフトご利用約款の内容を承認の上、法令および本規約に従い、善良な管理者の注意義務をもって誠実に業務を行うこと。
なお、当社は、利用者によるnanacoギフトの利用について、1回あたり金20万円を超える利用を認めない場合があります。 - 理由の如何を問わず、nanacoギフトIDの複製、改変、解析、その他不正使用を行わないこと。
- 当社が別途定めるガイドラインに従って、利用店マークを表示し、その他nanacoギフト利用店が別途定めるnanacoギフト利用店運営基準を遵守すること。
- nanacoギフト決済システムまたは導入マニュアルに含まれるソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、その他解析を行わないこと。
- 商品等が、法律、条例、規則等に違反しないこと。
- 商品等の内容等に関して虚偽または不当な表示をしないこと。
- 商品等が、当社または第三者のプライバシー、名誉または信用を毀損しないこと。
- 商品等が、当社または第三者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権、その他の人格的もしくは財産的権利を侵害しないこと。
- 商品等の取扱が、不公正な取引方法により、当社または第三者の営業を妨害しないこと。
- 商品等および業務が青少年の心身に悪影響を与えず、その他公序良俗に反しないこと。
- 商品等が、現金またはそれに類するものに交換できるものでないこと。
- 当社が、nanacoギフトの実施状況について調査を行う場合には、これに必要な協力をすること。
- 当社に対し申請している利用店情報、担当者連絡先、サイト情報について変更があった場合には、書面をもって速やかに通知すること。
- 利用店サイトにおける利用者との取引に関し、発行許諾元が利用者向けに別途定めるnanacoギフトご利用約款の内容を承認の上、法令および本規約に従い、善良な管理者の注意義務をもって誠実に業務を行うこと。
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第2章 nanacoギフト利用店との間でのnanacoギフトの取り扱い
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第5条 nanacoギフトによる代金の支払
- nanacoギフト利用店は、利用店サイトにおける利用者による支払方法の選択に先立ち、利用者に購入の対象となる商品等の申込を行わせ、かつかかる申込を承諾する旨の通信を行うものとします。
- 利用者が、利用店サイトにおいてnanacoギフトによる支払を選択の上、nanacoギフトホームページおよびnanacoギフト決済システムに接続した利用店サイト所定の手続きに従って、nanacoギフトID入力等の手続きを行い、決済ボタンをクリックし、当該データが当社のnanacoギフト決済システムの決済サーバーに記録された時点をもって、利用者がnanacoギフト利用店に対して、当該nanacoギフトにより、当該利用したnanacoギフトの量に相当する金額(以下、「利用金額相当額」といいます)を支払ったものとして取り扱うものとします。
- nanacoギフト利用店は、前項に基づき、nanacoギフトによる支払いを受けたときに、nanacoギフト利用店の当該利用者に対する当該利用金額相当額の代金債権が消滅することを承認します。
- nanacoギフト利用店は、前2項により、nanacoギフトによる支払を受けたときは、当該利用者に対し、「ご購入ありがとうございました」等の決済処理が完了したことを示す画面を表示するものとします。
- nanacoギフト利用店は、利用者がnanacoギフトを利用する場合、現金での支払を行う顧客に比して、不利に取り扱ってはなりません。
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第6条 利用者等との紛争
- nanacoギフト利用店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、nanacoギフト利用店の利用者に対する債務を履行し、かつ利用者からの質問、クレーム等に誠実に対応しなくてはなりません。
- nanacoギフトの利用について、利用者または第三者との間で何らかの紛争が生じた場合には、原則としてその理由の如何を問わず、全てnanacoギフト利用店の責任と負担において解決するものとします。
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第3章 決済業務に関する取り決め
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第7条 利用料金
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nanacoギフト利用店は、第2条第1項に定めるnanacoギフト利用店申込書に記載された当社が定める費用等に従い、利用するnanacoギフトのサービス・機能の対価として、以下の料金とこれにかかる消費税相当額を合わせ、当社に支払うものとします。
- 利用店登録料
- 決済手数料
- その他工事費等
- 決済手数料は、nanacoギフト利用店申込書に記載された内容による計算期間に従い、該当nanacoギフト利用店にかかわるnanacoギフト決済額に当社所定の手数料率を乗じた額とし、円未満を切り捨てて算出します。
- 当社は、nanacoギフト利用店に対し、決済手数料を変更する日の30日前に変更の通知をすることにより、決済手数料を変更することができるものとします。但し、nanacoギフト利用店が、当社に対し、当該決済手数料の変更日前日までに、当該変更につき異議を述べた場合には、当社はnanacoギフト利用店と協議の上、当該変更につき定めるものとします。
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nanacoギフト利用店は、第2条第1項に定めるnanacoギフト利用店申込書に記載された当社が定める費用等に従い、利用するnanacoギフトのサービス・機能の対価として、以下の料金とこれにかかる消費税相当額を合わせ、当社に支払うものとします。
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第8条 商品等の売上確認方法
- 当社は、nanacoギフト利用店に対し、毎日午前0時に、前日分の商品等の売上明細等(以下「売上日報」といいます)を、nanacoギフト利用店に対し所定の方法で送信を開始するものとします。
- nanacoギフト利用店は、売上日報に商品等の売上が計上されているにもかかわらず、商品等の役務の提供を行っていないものが存在した場合には、速やかに当該商品等の提供を行うものとします。
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第9条 商品等代金の引渡し
- 当社は、各月中に利用者が当該nanacoギフト利用店の取り扱う商品等の決済処理を行った金額から、同月中のnanacoギフト決済手数料とこれにかかる消費税等を差し引いて、残額を翌月末までに、当該nanacoギフト利用店に支払うものとします。
- 前項の規定にもかかわらず、利用者が当社に対し、nanacoギフトでの支払を行ったにもかかわらず、商品等の提供が行われていない旨のクレームがあった場合には、当社は、当該nanacoギフト利用代金(以下「係争代金」といいます)相当額のnanacoギフト利用店への引渡しを留保することができるものとします。但し、nanacoギフト利用店が当社に対し、係争代金の対象たる商品等を利用者に提供したことを合理的に証明した場合、または利用者がかかるクレームを撤回したことを合理的に証明した場合には、当社はnanacoギフト利用店に対し、当該係争代金相当額の引渡しを行うものとします。
- 前項により、当社がnanacoギフト利用店に対する引渡しを留保した係争代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
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第10条 利用代金の決済の例外
- nanacoギフトの利用につき、nanacoギフトの偽造等の不正行為が行われた場合において、nanacoギフト利用店が当該不正行為の事実を知り、または重大な過失により知らなかったときは、nanacoギフト利用店は、当該不正行為にかかるnanacoギフト利用金額相当額の引渡請求権を有せず、当社は支払義務を負わないものとします。
- 当社は、nanacoギフトの利用につき、不正行為が行われた疑いがあると判断した場合、不正行為の事実の有無および不正行為が行われたことについてのnanacoギフト利用店の悪意、また重大な過失の有無を調査するため、nanacoギフト利用金額相当額の決済を留保することができるものとします。
- 前項により、決済を保留したnanacoギフト利用金額相当額には、利息および遅延損害金を付さないものとします。
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第4章 その他
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第11条 システムの一時停止等
nanacoギフト利用店は、次の各号に該当する場合には、nanacoギフト決済システムが停止され、nanacoギフトの取り扱いができない場合があることを承認するものとします。
- nanacoギフト利用店が本規約に違反、または違反した恐れがある場合。
- 必要書類に虚偽等が存在した場合。
- 上記各号に該当するものと合理的な疑いを当社が持った場合。
- 決済システムの点検、保守等が必要となる作業のため、決済処理業務を一時的に中止、中断する必要が生じた場合。
- 天災、通信回線の混雑、故障、停電等が生じた場合。
- その他、やむを得ない事由のある場合。
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第12条 守秘義務
- nanacoギフト利用店は、本規約に関連して知り得た当社または発行許諾元の技術上、営業上、その他一切の情報を、善良な管理者の注意をもって、秘密として厳重に管理しなければなりません。
- nanacoギフト利用店は、当社の事前の書面による同意を受けることなく、第三者に対してこれらの情報を開示し、またはこれらの情報を含む一切の資料を交付してはなりません。
- 本条のnanacoギフト利用店の義務は、本規約に基づく当社とnanacoギフト利用店の間の契約(以下「本契約」といいます)の終了後も存続するものとします。
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第13条 解約告知
当社は、nanacoギフト利用店に以下の事由が生じた場合には、本契約を解除することができます。
- nanacoギフト利用店が本契約に違反した場合。
- nanacoギフト利用店が差押、仮差押、仮処分の申立を受けた場合。
- nanacoギフト利用店が破産手続開始、会社更正手続開始、民事再生手続開始、特別清算等の申立、または解散決議がなされた場合。
- その他、当社とnanacoギフト利用店との間の信頼関係を損なう事由が生じたと当社が判断した場合。
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第14条 解約申し入れ
当社またはnanacoギフト利用店は、解約申し入れの効力を生じる日の2カ月以上前に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができます。
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第15条 反社会的勢力の排除
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加盟店は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
- 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること。
- 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
- 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
- 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
- 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。
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当社は、加盟店が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
- 第1項に違反したとき。
- 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
- 当社に対する暴力的な要求行為。
- 当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 当社に対する脅迫的言辞または暴力的行為。
- 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、加盟店に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
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加盟店は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
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第16条 有効期間及び更新
本契約の有効期間は、本契約の締結を希望する者が本契約の申込みを行い、当社が承諾した日(以下「契約成立日」という)から、契約成立日の属する年の翌年の3月末日とし、期間満了2ヶ月前までに双方のいずれからも書面による更新拒絶がないとき、本契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
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第17条 契約終了時の処理
- 当社は、本契約が終了した場合であっても、契約終了時までになされたnanacoギフトの利用については、本規約に従って精算をするものとします。
- nanacoギフト利用店は、本契約が終了した場合には、nanacoギフト利用店のホームページ等に記載されたnanacoギフトの表示を速やかに消去するものとします。
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第18条 規約等の変更方法
当社は、本規約を変更できるものとし、これを変更するときは、一定の予告期間をおいて、あらかじめ変更後の規約等をnanacoギフト利用店に通知するものとします。当該予告期間満了後においては、nanacoギフト利用店は変更後の規約等に従うものとします。
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第19条 専属合意管轄
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
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第20条 協議事項
本規約に関し疑義が生じたとき、または本規約に定めのない事項については、nanacoギフト利用店と当社で協議し、誠意を持って解決するものとします。
以上
付則
令和2年1月1日の時点で有効な利用店契約については、契約期間を令和2年3月31日までとし、以降は第16条 有効期間及び更新に基づき、期間満了2ヶ月前までに双方のいずれからも書面による更新拒絶がないとき、本契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします 。
(平成27年9月1 日改定)
(令和2年1月1 日改定)