ポイント交換用 NET CASH
プレゼンター規約
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第1条(目的)
- 本規約は、対象ポイントを発行しているポイントプレゼンターが、対象ポイント保有者の有するポイントと、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下「当社」といいます。)の発行する電子マネーNET CASH(以下「NET CASH」といいます。)を交換するサービスを提供するにあたって、当社とポイントプレゼンターとの間で適用される条件等について定めるものです。
- ポイントプレゼンターは、本規約等の内容に同意の上、NET CASHを購入し、対象ポイント保有者にポイント交換するものとし、当社又は第3条に定める販売元へNET CASHを注文した時点で、本規約等に同意いただいたものとします。
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第2条(定義)
- 本規約において、使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
- 「NET CASH」とは、当社が発行し、運営するプリペイド式の電子マネーをいいます。
- 「NET CASH ID」とは、NET CASHを利用するために必要な符号であって、各NET CASHに個別に付されるものをいいます。
- 「NET CASH利用者」とは、NET CASHを利用する者をいいます。
- 「販売元」とは、当社との間で別途基本代理店契約を締結したNET CASHの販売代理店をいいます。
- 「対象ポイント」とは、法人又は個人事業主が、自社の提供する商品の購買、サービスの利用等に付随して、当該利用者に発行し、付与するポイントをいいます。
- 「ポイント交換」とは、対象ポイントとNET CASHを交換し、対象ポイント保有者にNET CASHを交付することをいいます。
- 「ポイント交換サービス」とは、対象ポイントを発行しているポイントプレゼンターが、対象ポイント保有者に対して提供する、対象ポイントと、NETCASHを交換するサービスをいう。
- 「ポイントプレゼンター」とは、本規約に基づき、当社もしくは販売元と別途所定の契約を締結し、商行為として、当社からNET CASHを購入し、これを対象ポイント保有者の有するポイントと交換する方法により対象ポイント保有者にNET CASHを配布する法人又は個人事業主をいいます。
- 「ポイントプレゼンター希望者」とは、第3条第1項に基づき、NET CASHの注文をした法人又は個人事業主をいいます。
- 「対象ポイント保有者」とは、対象ポイントを保有している者をいいます。
- 「本サービス」とは、当社がNET CASHを発行するサービス及び当社又は販売元がポイントプレゼンターに対してNET CASHを販売するサービスをいいます。
- 「本サービス等」とは、本サービス及び本システムを総称していいます。
- 「本システム」とは、本サービスを提供するために構成された、当社が運営するシステムをいいます。
- 「本規約等」とは、本規約及びNET CASH利用規約をいいます。
- 本規約において、使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
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第3条(NET CASHの購入方法)
- ポイントプレゼンターになろうとする法人又は個人事業主は、当社又は販売元が別途定める方法に従い、NET CASHを注文するものとします。
- ポイントプレゼンターは、次条に定める審査の上、当社又は販売元との間でNET CASHの販売に係る契約を締結した場合には、別途定める方法に従い、NET CASHの代金を当社又は販売元へ支払うものとします。
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第4条(ポイントプレゼンターの審査)
- 当社は、前条第1項に基づく注文を受けた場合には、当社所定の基準により審査の上、ポイントプレゼンターとして承認する場合には、NET CASHの販売を承諾します。なお、ポイントプレゼンター希望者について以下の各号のいずれかに該当する場合、当社又は販売元は、NET CASHの販売をお断りします。
- NET CASHの購入が商行為ではない場合
- NET CASHの転売、換金等、ポイント交換以外の用途での使用を目的とする場合
- ポイントプレゼンター希望者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当する場合、又は次の①から⑤(以下、「暴力団員等」と併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当する場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 自ら又は第三者をして、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損又は当社の業務を妨害する行為等(以下、「反社会的行為」といいます。)を行った場合
- その他当社がポイントプレゼンターとして不適切と判断した場合
- 当社は、前条第1項に基づく注文を受けた場合には、当社所定の基準により審査の上、ポイントプレゼンターとして承認する場合には、NET CASHの販売を承諾します。なお、ポイントプレゼンター希望者について以下の各号のいずれかに該当する場合、当社又は販売元は、NET CASHの販売をお断りします。
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第5条(ポイント交換)
- ポイントプレゼンターは、本規約に従い、本規約に基づき購入したNET CASHを、対象ポイント保有者の有する対象ポイントとの交換に使用することができるものとします。
- 前項にかかわらず、以下に掲げる事由に該当する場合は、対象ポイント保有者に配布してはならないものとします。
- NET CASHが本規約等その他NET CASHに関連して適用のある規約等に違反して製作されたものである場合
- NET CASHに偽造、変造その他不正な加工がなされた場合
- 対象ポイント保有者が反社会的勢力である場合
- 対象ポイント保有者が自ら又は第三者をして、反社会的行為を行った場合
- その他当社が特定の対象ポイント保有者のポイント交換が不適切であると判断した場合
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第6条(禁止事項等)
- ポイントプレゼンターは、1つのNET CASHを複数の者に配布しないものとします。
- ポイントプレゼンターは、当社又は販売元からNET CASHを受け取ってから、対象ポイント保有者にポイント交換するまでの間、NET CASHの改ざん又は複製等の行為をしないものとし、また紛失・盗難・改ざん・複製等のリスクに留意するものとします。
- ポイントプレゼンターは、以下の行為を行ってはならないものとします。
- NET CASHをポイント交換以外の目的で利用する行為/有償で配布する行為
- 本システムに不正にアクセスする等、本サービスの運営を妨げる行為
- 事実に反する情報を当社又は販売元に送信する行為
- NET CASHを偽造、変造その他不正に作成する行為
- 他のポイントプレゼンターや対象ポイント保有者若しくはNET CASH利用者に成りすます行為
- 窃盗、詐欺その他の犯罪行為及び犯罪に結びつく行為
- 当社、当社提携先、販売元その他第三者の著作権その他知的財産を侵害する行為
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 当社、当社提携先、販売元、他のポイントプレゼンター、対象ポイント保有者、NET CASH利用者、その他第三者に不利益を与える行為
- 前各号に定める行為を助長する行為、又は前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
- その他、ポイントプレゼンターが本サービスを利用するにあたって当社が不適切と判断する行為
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第7条(通知義務)
- ポイントプレゼンターは、対象ポイント保有者にポイント交換する際は、対象ポイント保有者に対し、以下の各号に掲げる事由を通知するものとします。
- NET CASH ID
- ポイント交換することができる対象ポイント上限金額
- NET CASHに係るお問い合わせ窓口のメールアドレスその他当社が指定する連絡先
- 対象ポイント及びポイント交換の窓口はポイントプレゼンターであること及び当社の定めるお問合せ窓口のメールアドレスその他の連絡先
- NET CASH利用規約の適用を受けること及び当該NET CASH利用規約の確認方法
- その他当社が別途指定する事項
- ポイントプレゼンターは、対象ポイント又はポイント交換に関して問い合わせを受けた場合には、自己の費用と責任で、誠実に対応するものとします。なお、お問い合わせの内容が本サービスに関するものである場合は、問い合わせた者に対し、当社所定のお問い合わせ先を案内するものとします。
- ポイントプレゼンターは、対象ポイント保有者にポイント交換する際は、対象ポイント保有者に対し、以下の各号に掲げる事由を通知するものとします。
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第8条(返品・交換)
当社は、いかなる場合においてもポイントプレゼンターからNET CASHの返品、交換、その他それにともなう返金等には応じないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因する場合や当社が別途定める所定の要件を満たした場合には、その限りではないものとします。
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第9条(本サービス等の一時停止)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービス等の全部又は一部を一時停止することがあります。
- 法令又は官公庁の要請による場合
- 天災地変、その他不可抗力により本サービス等を提供することができない場合
- NET CASHが偽造又は変造されていることが判明した場合
- 故障、停電、その他の事由により、本サービス等に関するシステム全部又は一部が使用不能となった場合
- その他当社が本サービス等を一時停止する必要があると判断した場合(次項第3号に掲げる場合のうち緊急を要する場合を含む。)
- 第1項に定める場合の他、当社は次のいずれかに該当する場合、あらかじめ当社ホームページに掲示することにより、本サービス等の全部又は一部を一時停止することがあります。
- 定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合、その他の技術上又は営業上の理由により、本システムの提供を一時停止する必要がある場合
- ポイントプレゼンター又は販売店が本規約等に違反した場合その他本規約等に基づき、本サービス等を一時停止する必要があると判断した場合(ただし、第1項各号に該当する場合は同項に従います。)
- 本規約その他本サービス等に関し当社が締結する契約等に基づき、本サービス等を一時停止する必要がある場合
- その他当社が本サービス等を一時停止する必要があると判断した場合
- 本条に基づく本サービス等の一時停止により、対象ポイント保有者又はポイントプレゼンターに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービス等の全部又は一部を一時停止することがあります。
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第10条(特定のポイントプレゼンターに対する本サービスの一時停止)
- 当社は、第13条に定める場合のほか、以下に掲げる事由に該当する場合、事前に予告することなく、本サービスの提供を停止することがあります。
- ポイントプレゼンターが当社が別途定めるNET CASH利用規約に定める禁止事項に違反した場合
- ポイントプレゼンターが反社会的勢力であると判明した場合又は自己若しくは第三者をして反社会的行為を行った場合
- 本サービスに関し当社が締結する契約等に基づき、ポイントプレゼンターに対し、本サービスの一時停止・無効等とする必要がある場合
- 前三号の場合の他、当社がポイントプレゼンターとして不適切であると判断した場合
- 本条に基づく本サービスの一時停止により、対象ポイント保有者及びポイントプレゼンターに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
- 当社は、第13条に定める場合のほか、以下に掲げる事由に該当する場合、事前に予告することなく、本サービスの提供を停止することがあります。
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第11条(本サービスの終了)
- 当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上もしくは営業上のやむを得ない事情により、本サービスの提供を終了する場合があります。
- 前項の場合、ポイントプレゼンターは、自らが本規約に従って購入し、未使用(ポイント交換していないものに限ります。)かつ有効期限が経過していないNET CASHに限り、当該NET CASH貨幣価値相当額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しを当社所定の方法により求めることができます。この場合、当社は、当社所定の方法により、当該払戻しの対象となるNET CASHの価値相当額を確認した上で、ポイントプレゼンターに対し、当該金額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しを行います。なお、払戻しの請求期限は、本サービス等の終了日(終了日を含みます。)より2年間とし、当該期限以降の払戻し請求については、当社の故意又は重大な過失に起因して本サービス等を終了する場合を除き、応じないこととします。
- 本サービスの終了により、対象ポイント保有者又はポイントプレゼンターに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
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第12条(免責事項)
当社は、本サービスの利用により生じたポイントプレゼンター及び対象ポイント保有者の損害に対し、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。
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第13条(著作権等)
- ポイントプレゼンターは、当社の事前の承諾を得て、NET CASHに関連する宣伝物を作成し、使用する場合は、著作権等の関連法規を遵守し、自らの責任で行うものとします。
- ポイントプレゼンターは、本サービス等が一時停止している間又は本サービスが終了した場合は、前項に定める宣伝物の作成及び使用を行わないものとする。
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第14条(規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することができます。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の規約によります。規約の変更にあたり、当社は可能な限り予告期間を設け、所定の方法により変更後の規約を当社所定の方法により開示します。変更後の規約は、当社が指定した時点より、効力を生じます。
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第15条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
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第16条(協議解決)
本サービスに関連して当社との間で問題が生じた場合には、ポイントプレゼンター及び当社は、誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意することとします。
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第17条(問い合わせ)
本規約等もしくは本サービスに関するお問い合わせは、当社にて受け付けるものとし、お問い合わせ方法は、当社ホームページ又は本サービスのウェブサイトに掲示するものとします。
以上
付則 本規約は2015年5月1日より適用いたします。