Edyギフトカード・EdyギフトID
プレゼンター規約
-
第1条(目的)
- 本規約は、ビットワレット株式会社(以下「サービス提供者」といいます)が提供する「Edyギフトカード・EdyギフトID」(以下「登録サービス」といいます)を利用するのにあたって、プレゼンターがEdyギフトID発行者からEdyギフトIDの発行を受けるサービス(以下「本サービス」という)を利用する上での利用条件について定めるものです。プレゼンターは、本規約の内容に同意の上、EdyギフトIDの発行を受け、利用者に付与するものとし、販売元(第2条に定義)へEdyギフトIDを注文した時点で、本規約に同意いただけたものとします。
- 本規約は、サービス提供者よりEdyギフトIDを発行する許諾を得た、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下「EdyギフトID発行者」といいます)が定めるものです。
-
第2条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- 「エディ」とは、貨幣価値を電子的方法で電子的情報に置き換え、Edyカードを媒体としてのみ蓄積、使用される円を単位とする電子的価値(電子マネー)で、サービス提供者所定の方式で利用者に発行するものをいいます。
- 「エディ・システム」とは、利用者が加盟店から商品等の購入又は提供を受ける際、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてEdyカードに蓄積されたエディを利用した場合、利用されたエディに相当する額については甲が加盟店に対して支払うサービス提供者が管理運営する決済システムをいいます。
- 「Edyカード」とは、利用者が、Edyカード利用約款またはエディ(Edy)携帯電話利用約款等に従ってバリューイシュアから購入したエディを蓄積し、利用するために必要な機能を備えた、サービス提供者が認定する非接触ICを搭載したカード等をいいます。
- 「バリューイシュア」とは、第三者発行型前払式証票の発行について法律にもとづき登録を受けた法人で、利用者に対してエディを発行する会社をいいます。
- 「Edy番号」とは、サービス提供者が権利を保有するEdy領域内に蓄積された、1枚或いは1台のEdyカードに対して、一意に割り当てられる16桁の数字をいいます。
- 「Edyギフト」とは、サービス提供者が利用者に対して、インターネット等を経由して指定したEdy番号にエディを提供するサービスをいいます。
- 「利用者」とは、「Edyギフトカード・EdyギフトIDご利用規約」に同意のうえ、サービス提供者所定の方法に従い登録サービスを利用する者をいいます。
- 「EdyギフトID」とは、英数16桁もしくは18桁の符号で、利用者が登録サービスを用いてエディを受け取るために必要な符号となります。
- 「ギフトカード等」とは、EdyギフトIDが記載または記録されたEdyギフトカードおよびその他の有体物をいいます。
- 「EdyギフトID発行者」とは、サービス提供者がEdyギフトIDの発行を認めた事業者をいいます。
- 「販売元」とは、EdyギフトID発行者およびEdyギフトID発行者と別途所定の契約を締結した販売代理店をいいます。
- 「プレゼンター」とは、EdyギフトID発行者もしくは販売元と別途所定の契約を締結した法人または個人をいい、本サービスを用いて利用者にエディを付与することを目的とし、EdyギフトID発行者よりEdyギフトIDの発行を受け、当該EdyギフトIDを利用者に付与する法人または個人をいいます。
- 「登録サイト」(https://giftid.edy.jp)とは、登録サービスにおいて、利用者がエディを受取るためにEdyギフトIDおよびEdy番号の入力・登録を行うための、サービス提供者が運営するウェブサイトをいいます。
- 「本システム」とは、EdyギフトID発行者がプレゼンターに対してEdyギフトIDを発行するために構成されたシステムおよび、利用者がサービス提供者所定の方法に従いEdyギフトIDおよびEdy番号を登録画面に入力・登録することにより、登録サービスへの登録申込ができるように構成されたサービス提供者またはサービス提供者の提携先が運営するシステムをいいます。
- 「エコポイント」とは、環境省・経済産業省・総務省の所管する事務局であるグリーン家電エコポイント事務局が、2009年5月15日以降に行われた対象家電製品の購入及びこれに伴う同種の製品のリサイクルを対象に付与されるポイントのことをいいます。
-
第3条(プレゼンターの審査)
プレゼンターは、プレゼンターがサービス提供者の定める以下の条件に該当する場合、販売元が「Edyギフトカード」および「EdyギフトID」の販売をお断りすることがあることにあらかじめ同意するものとします。
- プリペイド型電子マネー運営会社である場合。
- その他サービス提供者が不適切と判断した場合。
-
第4条(提供形態)
- EdyギフトID発行者は、「Edyギフトカード」と「EdyギフトID」との二種類でプレゼンターにEdyギフトIDを提供するものとします。
- 「Edyギフトカード」はEdyギフトID発行者が別途定めた仕様によりEdyギフトIDが印字および隠蔽されて作成されたカード形状で配布するものとします。
- 「Edyギフトカード」には、「ホワイトカード」と「オーダーメードカード」とがあります。「ホワイトカード」の取り扱いには、EdyギフトID発行者所定の条件を満たし、別途EdyギフトID発行者所定の販売代理店契約を締結した上で取り扱うものとします。
- 「Edyギフトカード」にオリジナル印刷を施す等の加工を行う場合には、EdyギフトID発行者所定の「Edyギフトカード版下作成要領」に従うものとします。
- 「EdyギフトID」は電磁気的記録方法、プレゼンターの希望する仕様の印刷物およびその他第7条(説明義務)第1項に定める利用者への通知義務を遵守することのできる方法により配布することができます。
-
第5条(購入方法)
- プレゼンターは、販売元が別途定める方法に従い「Edyギフトカード」および「EdyギフトID」を注文することとします。
- プレゼンターは、販売元が別途定める方法に従い「Edyギフトカード」および「EdyギフトID」の代金を販売元へ支払うものとします。
-
第6条(「Edyギフトカード」・「EdyギフトID」付与上の注意・禁止事項)
- プレゼンターは、1つのEdyギフトID(「Edyギフトカード」に記載されたものを含む)を複数の利用者に付与しないよう留意するものとします。
- プレゼンターは、販売元からEdyギフトID(「Edyギフトカード」に記載されたものを含む)を受け取ってから、利用者に付与するまでの間、EdyギフトID(「Edyギフトカード」に記載されたものを含む)の紛失・盗難・改ざん・複製等のリスクに留意するものとします。
- プレゼンターは、EdyギフトID(「Edyギフトカード」に記載されたものを含む)には有効期限があることに留意し、利用者に付与する場合、十分な有効期限が残っていることを確認するものとします。
- プレゼンターは、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- 本システムに不当にアクセスする等、登録サービスおよび本サービスの運営を妨げる行為。
- 事実に反する情報をサービス提供者、販売元に送信する行為。
- 「Edyギフトカード」・「EdyギフトID」を偽造、変造その他不正に作成する行為。
- 他のプレゼンターや他の利用者に成りすます行為。
- 窃盗、詐欺その他の犯罪行為および犯罪に結びつく行為。
- サービス提供元および、販売元の著作権その他知的財産を侵害する行為。
- 法令または公序良俗に反する行為。
- サービス提供者、EdyギフトID発行者、販売元、他のプレゼンター、利用者、その他第三者に不利益を与える行為。
- 前各号に定める行為を助長する行為、もしくは前各号に該当する虞があるとサービス提供者およびEdyギフトID発行者が判断する行為。
- その他、プレゼンターが本サービスを利用するにあたってサービス提供者およびEdyギフトID発行者が不適切と判断する行為。
- プレゼンターは、前四項に関して、サービス提供者およびEdyギフトID発行者から改善の指摘があった場合には、速やかに改善するものとします。なお、改善が見られない場合には、EdyギフトID発行者が当該プレゼンターに販売した「Edyギフトカード」・「EdyギフトID」の利用の停止もしくは回収をさせていただく場合があることをあらかじめ了承するものとします。
- プレゼンターは、プレゼンターが前五項に定める行為をしたことにより、サービス提供者およびEdyギフトID発行者に損害が生じた場合には、サービス提供者およびEdyギフトID発行者が被った一切の損害につき賠償する責任を負うものとします。
-
第7条(説明義務)
- プレゼンターは、利用者に「Edyギフトカード」・「EdyギフトID」を付与する際には、「Edyギフトカード」・「EdyギフトID」に加え、「Edyギフトカード・EdyギフトIDご利用規約」の所在、EdyギフトID管理番号、利用可能金額、有効期限、登録サイトのURL、登録手順、または登録手順が記載された登録サイトのURL、Edyギフト受取期限、お問合せ方法について、必ず通知する義務を負うものとします。
- プレゼンターは、利用者に「Edyギフトカード」・「EdyギフトID」を付与する際には、サービス提供者の定める「Edyギフトカード・EdyギフトIDご利用規約」および第10条(免責事項)に定められた事項が利用者に適用されることを必ず説明する義務を負うものとします。
- プレゼンターは、利用者が登録サービス所定の登録画面にEdyギフトIDおよびEdy番号を入力・登録した結果、利用者に付与されるEdyギフトの受取期間は60日間に定められていることを利用者に必ず説明する義務を負うものとします。但し、エコポイントの交換商品として本サービスを利用する利用者に対しては、Edyギフトの受取期間は2012年3月末日までとなることを必ず説明する義務を負うものとします。
-
第8条(返品・交換)
- EdyギフトID発行者は、いかなる場合においてもプレゼンターからの「Edyギフトカード」の「オーダーメードカード」および「EdyギフトID」の返品・交換の要求、それにともなう返金には応じないものとします。ただし、EdyギフトID発行者の故意または重過失に起因する場合はその限りではないものとします。
- EdyギフトID発行者は、「Edyギフトカード」の「ホワイトカード」については、EdyギフトID発行者と販売代理店契約を締結した販売代理店からの交換に応じるものとします。なお、販売代理店が交換を希望した場合には、販売代理店契約に定めるEdyギフトID発行者所定の交換要件を満たし、かつ EdyギフトID発行者所定の方法に従い交換を行うものとします。
-
第9条(本サービスの中断・停止・終了)
- EdyギフトID発行者は、次のいずれかの場合においては、本サービスの提供を中断することができるものとし、プレゼンターは、その期間中、Edyギフト IDの発行を受けることができないことにあらかじめ同意するものとします。なお、中断する場合、EdyギフトID発行者が適当と判断する方法で事前にプレゼンターにその旨を通知するものとします。ただし、本サービスの提供の中断が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
- 本システムに故障が生じた場合および本システムの保守管理等のために本システムの全部または一部を休止する場合。
- 法令または官公庁の要請による場合。
- 天災、地変、その他の非常事態が発生した場合。
- その他やむを得ない事由のある場合。
- サービス提供者およびEdyギフトID発行者は、次のいずれかの場合には、プレゼンターに対し事前にサービス提供者が適当と判断する方法で通知することにより、本サービスを全面的に終了することができるものとします。
- 社会情勢の変化
- 法令の改廃
- その他サービス提供者のやむを得ない都合による場合
- サービス提供者およびEdyギフトID発行者は、自己の故意または重過失に起因する場合を除き、第1項もしくは前項に基づき本サービスの提供を廃止、変更、追加、中止したことによりプレゼンターおよび利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- プレゼンターは、「Edyギフトカード・EdyギフトIDご利用規約」第9条第2項に基づき登録サービスの提供が終了された場合に限りEdyギフトID発行者の定める方法により、プレゼンターが購入し未使用で且つ有効期限内のEdyギフトIDに限り、登録サービスにより利用者に付与されるべきであったエディ相当額の払戻を求めることができるものとします。この場合、EdyギフトID発行者は、EdyギフトID発行者所定の方法により、未使用のEdyギフトIDの利用状況を確認し、プレゼンターに払戻を行うものとします。なお、払戻要求期限は、登録サービスの終了日より2年間とし、それ以降の払戻要求には、サービス提供者およびEdyギフトID発行者の故意または重過失に起因する場合を除き、一切応じることができないものとします。
- EdyギフトIDの払戻を行う場合、プレゼンターはEdyギフトID発行者に対して所定の手数料を支払うものとします。
- EdyギフトID発行者は、次のいずれかの場合においては、本サービスの提供を中断することができるものとし、プレゼンターは、その期間中、Edyギフト IDの発行を受けることができないことにあらかじめ同意するものとします。なお、中断する場合、EdyギフトID発行者が適当と判断する方法で事前にプレゼンターにその旨を通知するものとします。ただし、本サービスの提供の中断が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
-
第10条(免責事項)
サービス提供者およびEdyギフトID発行者は、本サービスの利用により生じたプレゼンターおよび利用者の損害すべてに対し、サービス提供者およびEdy ギフトID発行者の故意または重過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。
-
第11条(著作権等)
- 登録サイトおよび本サービスに関する著作権はサービス提供者その他の権利者に帰属しており、これを複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、再利用等する行為は法律および著作権に関する条約により禁じられています。
- 本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権は全てサービス提供者その他の権利者に帰属しておりこれらを侵害する行為は法律で禁止されています。
-
第12条(個人情報)
プレゼンターは、EdyギフトID発行者がEdyギフトID発行者所定の「個人情報保護宣言」に記載した利用目的に基づき、必要な保護措置を行ったうえで、プレゼンターの個人情報を利用することに、あらかじめ同意するものとします。
-
第13条(規約の変更)
EdyギフトID発行者は、必要があると判断した場合には、本規約の内容をいつでも変更することができます。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の本規約の条件によります。変更後の本規約については、EdyギフトID発行者が適当と判断する方法で掲示した時点より、効力を生じます。
-
第14条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
-
第15条(協議解決)
プレゼンターは、本サービスに関連してEdyギフトID発行者との間で問題が生じた場合には、プレゼンターとEdyギフトID発行者の間で誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることに合意することとします。
-
第16条(お問い合わせ)
本規約もしくは本サービスに関するお問い合わせは、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューションにて受け付けるものとし、お問い合わせ方法は、本サービスサイト(http://pr.ejoica.jp/c-faq/top.html?faq_cat=c_faqservice_edy_gift)に記載するものとします。
以上
付則 本規約は2009年3月2日より適用いたします。
2009年7月21日一部改訂