Apple Gift Card販売規約
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第1条(目的)
Apple Gift Card販売規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下、「当社」といいます。)がApple Gift Card(以下、「デジタルコード」といいます。)をプレゼンターに対して販売するにあたって適用される条件について定めるものです。プレゼンターは、本規約の内容に同意の上、デジタルコードを当社から譲り受けるものとします。
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第2条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
- 「Apple Gift Card」とは、「iTunes株式会社」が発行し、同社が定める利用規約に基づき利用できるプリペイド型コードをいいます。
- 「デジタルコード発行元」とは、Apple Gift Cardの発行者たるiTunes株式会社をいいます。
- 「販売代理店」とは、デジタルコードをデジタルコード発行元から仕入れ又は販売を受託し、当社に販売又は販売委託する法人をいいます。
- 「プレゼンター」とは、本規約の各規程に従うことを同意の上、デジタルコードを当社から購入することができる地位を与えられた法人及び団体(国及び地方公共団体を含みます。以下同じ。)をいいます。
- 「事業者」とは、当社がプレゼンターに販売したデジタルコードを購入し、受取人に配布することができる地位を与えられた法人及び団体をいいます。なお、事業者は受取人に対してデジタルコードを有償にて販売することはできないものとします。
- 「受取人」とは、プレゼンター又は事業者からデジタルコードを無償にて交換、配布(以下、総称して「配布等」といいます。)を受け、これを利用しようとする者をいいます。
- 「本サービス」とは、本規約に基づき、当社がプレゼンターに対して、デジタルコードを販売するサービスをいいます。
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第3条(プレゼンターとしての審査及び個別契約の締結)
- デジタルコードの購入を希望する法人は、本規約に同意の上、当社所定の方法で注文するものとします。なお、注文ごとの最低購入額、購入回数の上限、券種の制限など、当社所定の条件が課せられた場合には、当該条件に従って注文するものとします。
- 前項に基づく注文を受けた場合、当社は、当社所定の基準によりプレゼンターとして承認するか否か審査し、当社が承認した場合はデジタルコードを購入し得る地位が与えられるものとします。当社は、プレゼンターになろうとする法人が以下の事項のいずれかに該当する者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)である場合、その他当社がプレゼンターとして不適切と判断した場合は、プレゼンターとして承認しません。①暴力団、②暴力団員、③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、④暴力団準構成員、⑤暴力団関係企業、⑥総会屋等、⑦社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、⑧その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)、⑨暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること、⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。なお、プレゼンターは、第1項に基づく注文の時点において、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明、保証します。
- 前項に基づきプレゼンターとしての承認をした場合、当社は、当社所定の基準に基づき、当該プレゼンターからのデジタルコード購入に係る注文について承諾するか審査するものとします。当社は、デジタルコードの販売が不適切であると判断した場合は、注文を承諾しません。また、プレゼンターがデジタルコードを事業者に販売する場合には、当社は、当社所定の基準により事業者として承認するか否か審査します。当社は、事業者として不適切であると判断した場合は、注文を承諾しません。
- 注文を承諾する場合、当社はプレゼンターに対して注文代金の請求書を発行して、売買契約(以下、「個別契約」といいます。)を成立させるものとします。この場合、プレゼンターは、前項の請求書記載の方法によりデジタルコードの注文代金を支払うものとし、当社は、支払い確認後、デジタルコードを引き渡します。
- デジタルコードは、特段の定めがない限り、当社がデジタルコードの電子的な送信を開始した時点で引渡しが完了し、デジタルコードに関するすべての危険負担及び権利は、プレゼンターに移転します。
- プレゼンターは、デジタルコードを受領した場合は、直ちに検収し、当社所定の様式により、検収が完了した旨を当社にメールするものとします(以下「検収完了通知」といいます)。受領したデジタルコードに何らかの不具合があった場合など、契約の内容に適合しないものであるときは、プレゼンターは、直ちに当社に届け出るものとし、別途当社が指定する方法に従って、交換、返品等のための手続を行うものとします。かかる措置を行う場合には、当社は、当該契約不適合に関し、プレゼンターに対して損害賠償責任を負わず、また、プレゼンターは、これを理由として、当該デジタルコードに係る注文及び購入の解除をすることができないものとします。
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第4条(プレゼンターから受取人へのデジタルコードの配布)
- プレゼンターは、以下の事項を遵守した上で当社から購入したデジタルコードを配布等することができるものとします。
- 当社が承諾した再販チャネル(ウェブサイトなどプレゼンターが本規約に基づきデジタルコードを宣伝、広告、配布等、使用又は流通させる媒体をいいます。)以外によりデジタルコードを宣伝、広告、配布等、使用又は流通させないこと、あるいは当該再販チャネル以外でデジタルコードのロゴ又は商品名等(デジタルコードのロゴ及び名称等を含むが、これに限らない。以下、「ロゴ等」といいます。)を使用しないこと。
- プレゼンターが作成した宣伝、又はその他の関連コンテンツを使用する場合には、事前に当社に提出し、審査を受けること。中傷、誹謗、脅迫、不愉快、差別若しくは嫌がらせになるような素材を含む宣伝、若しくは性的、わいせつ、暴力的、違法的若しくはその他の態様で不快若しくはいかがわしい内容を含む宣伝を作成しないこと、又はいかがわしい素材又は内容をデジタルコードに組み入れないこと。また、著作権法その他の法規を遵守すること。
- プレゼンターは、デジタルコードを受取人に配布等する際には、以下の各号に掲げる事項を受取人に通知するものとします。
- デジタルコードのコード番号
- 利用可能金額
- 有効期限(ただし有効期限が無期限の場合は通知の必要はありません。)
- 利用方法
- お問い合わせ窓口の連絡先
- デジタルコード発行元が定める利用規約に従って利用すること及び利用規約の確認方法
- その他当社が別途指定する事項
- その他当社がプレゼンターに対して通知するデジタルコード発行元の定めるポリシー等を遵守すること。
- プレゼンターが、デジタルコードを事業者に販売する場合は、本条によりプレゼンターが負う義務と同等の義務を事業者に課すものとします。
- プレゼンターは、以下の事項を遵守した上で当社から購入したデジタルコードを配布等することができるものとします。
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第5条(遵守事項)
- プレゼンターは、以下の各事項を遵守するものとします。
- 1つのデジタルコードを複数の受取人その他の者に配布等しないこと。
- 前条に定める以外の方法によりデジタルコードを配布等しないこと。
- デジタルコードを換金しないこと。
- 受取人に対し有償にて販売、交換、配布等を行わないこと。
- 当社が承諾した事業者に対する有償販売を除き、デジタルコードを譲渡若しくは貸与し、又は質入れその他担保設定の目的としないこと。
- 原則として、日本国外への販売、交換、配布等及び日本国外における利用を目的とした販売、交換、配布等を行わないこと。
- 金券販売業者に対するデジタルコードの販売その他方法のいかんを問わず、受取人が換金することを予定したデジタルコードの配布等を行わないこと。
- デジタルコード発行元が定めた禁止取引等を行わないこと。
- デジタルコードの受取人への配布等に起因して受取人その他の顧客等から寄せられた質問又は苦情に誠実に対応し苦情等を解決すること。
- 当社、デジタルコード発行元若しくはこれらの関連会社を代表して又は当社、デジタルコード発行元若しくはこれらの関連会社に関して一切の表明を行わないこと。
- 第三者から当社、デジタルコード発行元、これらの関連会社又はその各々の従業員、取締役若しくは代表者(以下本号において「デジタルコード発行元等」と総称します。)に対して行われ、又は提起された請求、訴訟、監査、調査、照会又はその他の手続に起因する一切の請求、費用、損失、損害、判決、制裁金、利息及び経費(合理的な弁護士費用を含む)(それぞれを「クレーム」という。)について、当該クレームが(ⅰ)プレゼンターが本規約の定めに従い消費者条件を提示又は開示しなかったこと、(ⅱ)プレゼンターがデジタルコードの配布等、プロモーション活動(宝くじやコンテストを含む。)又は流通をしたこと、(ⅲ)デジタルコード発行元の会社マークの使用が第三者の知的財産権を侵害し又は著作権法その他の法令に違反したこと、(ⅳ)プレゼンターの営業活動(本規約に基づくものに限らない。)に関してプレゼンターが法的に支払義務を負う債務であること、(ⅴ)プレゼンター又はその従業員若しくは代理人が適用される法律に違反したこと、(ⅵ)その他プレゼンターが本規約に規定される義務に違反したことに関する場合には、自らの費用と責任により当該クレームを解決するものとし、また、当社、デジタルコード発行元等を防御し、デジタルコード発行元等に生じた損害を補償すること。
- デジタルコードに関して当社及びデジタルコード発行元が提供する情報(文書、写真、映像、プログラム等)に関する当社及びデジタルコード発行元の著作権その他の知的財産権を侵害しないこと。
- 当社及びデジタルコード発行元、他のプレゼンター、受取人その他第三者に不利益を与える行為を行わないこと。
- デジタルコードの偽造・変造、複製その他の不正な方法による作成又は取得、デジタルコードを利用した犯罪行為その他デジタルコードの経済的価値・社会的信用を損なう行為を行わないこと。
- 反社会的勢力に該当せず、また、自己又は第三者をして暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社又はデジタルコード発行元の信用を毀損し、あるいは当社又はデジタルコード発行元の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、「反社会的行為」といいます。)を行わないこと
- 反社会的勢力に再販しないこと。また、反社会的行為に用いることを知って再販しないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、本規約その他これに関連する契約、合意、約定などにより課せられた義務に違反しないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、プレゼンターが本サービスを利用するに当たって当社が不適切と判断する行為を行わないこと。
- プレゼンターは、前項に関して、当社から改善の指摘があった場合には、速やかに改善するものとします。
- プレゼンターは、デジタルコートを紛失・盗難・改ざん・複製等のリスクから保護するための予防措置その他の安全対策を講じるものとします。
- プレゼンターは、本規約の定めに違反した場合には、当社又はデジタルコード発行者が、販売済みのデジタルコードを利用停止若しくは無効とし、又は回収する場合があることを予め了承し、必要な協力をするものとします。この場合、当社は、当該デジタルコードの販売代金の返還をいたしません。
- プレゼンターは、プレゼンター又は事業者が本規約に違反したことにより、当社に損害が生じた場合(デジタルコード発行元から当社の責任が問われた場合も含みます。)には、当社が被った一切の損害につき賠償する責任を負うものとします。
- プレゼンターが、デジタルコードを事業者に販売する場合は、本規約によりプレゼンターが負う義務と同等の義務を事業者に課すものとします。
- プレゼンターは、以下の各事項を遵守するものとします。
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第6条(デジタルコードの有効期限)
- デジタルコードの有効期限は、デジタルコード発行元が定めた期限となります。当社は、デジタルコードの引渡し時に、当社が別途定める方法により、有効期限を通知するものとします。なお、同一の個別契約において、デジタルコードの有効期限が異なる場合があることをプレゼンターは予め承諾するものとします。
- プレゼンターは、デジタルコードを受取人に配布等する際には、当該有効期限を必ず受取人に明示するものとします。ただし、当該有効期限が無期限の場合には、その限りではありません。
- 当社は、プレゼンターがデジタルコードを配布等する前又は受取人が使用する前に、デジタルコードの有効期限が切れたことについて、いかなる責任も負いません。
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第7条(返品・交換)
当社は、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、プレゼンターからデジタルコードの返品、交換、その他それにともなう返金等には応じません。
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第8条(特定のプレゼンターに対する本サービスの一時停止・終了、個別契約の解除)
- 当社は、プレゼンター又は事業者が次のいずれかに該当する場合には、通知の上、当該プレゼンターに対する本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びデジタルコードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
- プレゼンター承認のための審査基準を満たしていないことが発覚した場合
- プレゼンター又は事業者が第5条に定める遵守事項その他本規約に違反した場合
- その他当社が当該プレゼンター又は事業者に対する本サービスの提供が不適切であると判断した場合
- 当社は、プレゼンター又は事業者が反社会的勢力に該当し、もしくは暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為に該当する行為をしたことが判明した場合には、直ちに本サービスを停止し、個別契約を解除します。
- 前項の措置により当社が損害を被った場合には、プレゼンターは当社に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 当社は、プレゼンター又は事業者が次のいずれかに該当する場合には、通知の上、当該プレゼンターに対する本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びデジタルコードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
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第9条(本サービスの一時停止、個別契約の解除)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びデジタルコードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
- 法令又は官公庁の要請による場合
- 天災地変、その他不可抗力によりデジタルコードを販売することができない場合
- デジタルコードが偽造、変造、複製その他の不正な方法により作成又は取得されていることが判明した場合
- 故障、停電、その他の事由により、デジタルコードの販売に必要なシステムの全部又は一部が使用不能となった場合
- デジタルコードが使用可能なサービス又はシステムの全部又は一部が一時停止した場合
- プレゼンターが本規約に定める義務に違反した場合
- 当社がデジタルコード発行元又はその販売代理店からデジタルコードを購入することができなくなった場合
- その他当社が事前の予告なく個別契約の注文の停止又は解除をする必要があると判断した場合
- 前項に定める場合の他、当社は次のいずれかに該当する場合、あらかじめ当社ホームページに掲示する方法又は各プレゼンターに対して個別に通知する方法により、本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びデジタルコードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
- 定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合、その他の技術上又は営業上の理由により、デジタルコードの交付に必要なシステムを一時停止する必要がある場合
- プレゼンターが本規約等に違反した場合その他本サービスを一時停止する必要があると当社が判断した場合(ただし、第1項各号に該当する場合は同項に従います。)
- デジタルコード発行元又はその販売代理店から当社へのデジタルコードの購入に必要なシステムが一時停止された場合
- その他当社が本サービスを一時停止する必要があると判断した場合
- 前二項の措置により、プレゼンター、事業者又は受取人に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びデジタルコードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
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第10条(本サービスの終了)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社のウェブサイトへの提示その他所定の方法により告知することにより、本サービスを終了させることができるものとします。
- 法令又は官公庁の要請による場合
- 法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上若しくは営業上のやむを得ない事情がある場合
- デジタルコード発行元又はその販売代理店とのデジタルコード取引に係る契約が終了した場合
- 本サービスの提供に必要なシステムの全部又は一部が停止された場合
- その他当社が本サービスを終了する必要があると判断した場合
- 前項に基づき本サービスが終了した場合は、終了の時点において当社が承諾していない個別契約の締結は拒絶されたものとみなし、また、終了の時点においてデジタルコードの交付が完了していない個別契約については解除されたものとみなします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社のウェブサイトへの提示その他所定の方法により告知することにより、本サービスを終了させることができるものとします。
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第11条(本サービスの一時停止又は終了後の取扱い)
- 前三条の規定に従い本サービスが一時停止又は終了した場合、プレゼンターは直ちにデジタルコードに係る宣伝、広告、配布等又は流通を停止し、またデジタルコードのロゴ等の使用を中止するものとします。この際にプレゼンターの保有する、本規約に基づいて当社から購入した有効なデジタルコードの取扱いについては、デジタルコード発行元又は当社の指示に従うものとします。プレゼンターが、デジタルコードを事業者に販売する場合は、本項によりプレゼンターが負う義務と同等の義務を事業者に課すものとします。
- 前三条の規定に従い本サービスが一時停止又は終了した場合であっても、交付済みのデジタルコードについては返品、交換及びそれに伴う返金は受け付けません。
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第12条(情報提供)
- デジタルコードの取り扱いに関し、当社がデジタルコード発行元又はその販売代理店に対して、以下の情報を含む報告を行うことについて、プレゼンターは予め承諾するものとします。
- プレゼンターの名称、所在地、代表者等の情報
- プレゼンターのデジタルコードの予定使途説明
- 当社のプレゼンターに対するデジタルコードの販売価格
- その他デジタルコード発行元又はその販売代理店が当社に対して報告を求めた事項
- 当社は、デジタルコード発行元又はその販売代理店に対する報告に合理的に必要と判断した情報についてはプレゼンターに対して提供を求めることができるものとし、この場合、プレゼンターは速やかに情報を提供し、デジタルコード発行元又はその販売代理店に対する情報開示を承諾します。
- デジタルコードの取り扱いに関し、当社がデジタルコード発行元又はその販売代理店に対して、以下の情報を含む報告を行うことについて、プレゼンターは予め承諾するものとします。
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第13条(免責事項)
デジタルコードの購入、宣伝、広告、配布等、流通、利用によりプレゼンター、事業者又は受取人が何らかの損害を被ったとしても、当社及びデジタルコード発行元又はその販売代理店は、いかなる責任も負わないものとし、当該損害を賠償する義務もないものとします。
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第14条(規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することができます。この場合、プレゼンターは、当社が指定した時点より、変更後の規約に規定する販売基本条件に従うものとします。規約の変更にあたり、当社は可能な限り予告期間を設け、所定の方法により変更後の規約を当社所定の方法により開示します。
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第15条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
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第16条(協議解決)
本サービスに関連して当社との間で問題が生じた場合には、プレゼンターと当社の間で誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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第17条(問い合わせ)
本規約若しくは本サービスに関するお問い合わせは、当社が別途指定する方法によるものとします。
以上
付則 本規約は2022年2月17日より適用いたします。