Pontaポイント コード
プレゼンター規約
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第1条(目的)
本規約は、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下「当社」といいます。)がプレゼンターを通じて配布する「Pontaポイント コード」を利用者がPontaポイントへ交換することのできるサービス(以下「本サービス」といいます。)において、プレゼンターが当社からPontaポイント コードの発行を受けるにあたって適用される条件等について定めるものです。
プレゼンターは、本規約及び株式会社ロイヤリティ マーケティング(以下、「LM社」といいます。)が定めるPontaポイントに関する規約等(以下「本規約等」といいます。)の内容に同意の上、Pontaポイント コードの発行を受け、利用者に配布するものとし、当社又は第3条に定める販売元へPontaポイント コードを注文した時点で、本規約等に同意いただいたものとします。 -
第2条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- 「Pontaポイント コード」とは、当社がプレゼンターを通じて配布し、Pontaポイント コードサービス利用規約に基づき当社所定の換算率で「Pontaポイント」(以下に定義します。)に交換することができる英数字16桁の符号が付されたスクラッチカードその他の有体物又は電子メールその他の電子的記録をいいます。なお、当該16桁の符号を以下「ギフトID」といいます。
- 「Ponta会員」とは、LM社が別に定める「Ponta会員規約」に同意の上、LM社が運営、提供する共通ポイントプログラムに入会した者をいいます。
- 「Pontaポイント」とは、LM社が運営、提供する共通ポイントプログラムにおいてLM社が発行する共通ポイントをいいます。
- 「PontaWeb会員」とは、LM社が別に定める「PontaWeb会員規約」、「Ponta会員規約」及びLM社の提携先である株式会社リクルートが別に定める「リクルートID規約」に同意をし、リクルートIDとPonta会員IDの連携が完了している方をいいます。
- 「Ponta会員ID」とは、LM社が別に定める「Ponta会員規約」に基づき発行するPonta会員ID及び共通ポイントプログラムの利用に伴い利用者が設定するパスワード をいいます。
- 「リクルートID」とは、LM社の提携先である株式会社リクルートが別に定める「リクルートID規約」に基づき発行するリクルートID及びパスワードをいいます。
- 「利用者」とは、Pontaポイント コードサービス利用規約に同意の上、当社所定の方法に従い、Pontaポイント コードを保有し若しくは保有しようとする方、又は利用し又は利用しようとする方をいいます。
- 「プレゼンター」とは、本規約に基づき、当社の承諾を得てPontaポイント コードを利用者に配布する法人をいいます。
- 「Pontaポイント コード登録サイト」とは、ギフトIDの配布を受けた利用者によるPontaポイントへの交換申込みを受付ける、当社が管理及び運営するWebサイトをいいます。
- 「本システム」とは、当社又はLM社が管理及び運営する本サービスに関するシステムをいいます。
- 「反社会的行為」とは、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言辞又は暴力的行為、風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為又はその他これらに準ずる行為をいいます。
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「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当する者、又は次の(1)から(5)(以下、これらを暴力団員等と併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当する者をいいます。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 「販売元」とは、当社との間で別途基本代理店契約を締結したPontaポイント コードの販売代理店をいいます。
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第3条(Pontaポイント コードの購入方法)
- プレゼンターになろうとする法人は、当社又は販売元が別途定める方法に従い、Pontaポイント コードを注文することとします。
- プレゼンターは、次条に定める審査の上、当社又は販売元との間でPontaポイント コードの販売に係る契約を締結した場合には、別途定める方法に従い、Pontaポイント コードの代金を当社又は販売元へ支払うものとします。
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第4条(プレゼンターの審査)
- 当社は、前条第1項に基づく注文を受けた場合には、当社所定の基準により審査の上、プレゼンターとして承認する場合には、Pontaポイント コードの販売を承諾します。プレゼンターになろうとする法人又はその経営に実質的に関与する者(以下、本条において「プレゼンター等」いいます。)が反社会的勢力に該当する場合、反社会的行為を行った場合その他当社がプレゼンターとして不適切と判断した場合には、当社又は販売元は、Pontaポイント コードの販売を一切行わないものとします。
- 当社は、プレゼンターが以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社の通知により、プレゼンターとしての地位を喪失させることができるものとします。
- 第6条に定める禁止事項等に違反した場合
- 反社会的勢力であると判明した場合又は自己若しくは第三者をして反社会的行為を行った場合
- 前各号の他本規約等の定めに違反した場合
- その他当社がプレゼンターとして不適切と判断した場合
- プレゼンターの地位を喪失した場合、当該プレゼンターは、直ちにPontaポイント コードの配布を中止するものとし、未配布のPontaポイント コードを有する場合は、当社の請求に従って直ちに当社に引き渡すものとします。
- 第2項に定めるプレゼンターとしての地位の喪失により当社に損害が生じた場合は、当社の請求に従い、直ちに当該損害を賠償するものとします。また、これによりプレゼンターに何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
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第5条(Pontaポイント コードの配布)
- プレゼンターは、本規約に従い、自らがその顧客に販売する商品又はサービスの取引を誘引する目的で販促品又はポイント(無償ポイントに限る)の交換商材として一般消費者たる利用者に提供することにのみPontaポイント コードを利用するものとします。
- プレゼンターは、Pontaポイント コードを利用者に配布するときは、当社が別に定める仕様等を遵守するものとします。
- プレゼンターは、以下に掲げる事由に該当する場合は、利用者に配布してはならないものとします。
- Pontaポイント コードが本規約等その他Pontaポイント コードに関連して適用のある規約等に違反して製作されたものである場合
- Pontaポイント コードに偽造、変造その他不正な加工がなされた場合
- 利用者が反社会的勢力である場合
- 利用者が自ら又は第三者をして、反社会的行為を行った場合
- その他当社がPontaポイント コードの利用者への配布が不適切であると判断した場合
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第6条(禁止事項等)
- プレゼンターは、前条に定める以外の方法によりPontaポイント コードを配布しないこととします。
- プレゼンターは、1つのPontaポイント コードを複数の利用者に配布しないものとします。
- プレゼンターは、当社又は販売元からPontaポイント コードを受け取ってから、利用者に配布するまでの間、自らPontaポイント コードの改ざん又は複製等の行為をしないものとし、また紛失・盗難・改ざん・複製等のリスクに留意するものとします。
- プレゼンターは、Pontaポイント コードには交換の有効期限があることに留意し、利用者に配布する場合は、十分な交換期限が残っていることを確認するものとします。万一、利用者から有効期限に関する問合せや申告が当社に入った場合には、第7条3項なお書きの定めにかかわらず、同項前段に基づき、プレゼンターが説明等の対応を行うものとします。
- プレゼンターは、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- Pontaポイント コードを有償で配布、譲渡又は貸与等を行う行為及び質入れその他担保設定の目的とする行為
- Pontaポイント コードを換金する行為
- 本システムに不正にアクセスする等、本サービスの運営を妨げる行為
- 第4条1項に定める審査において当社が承諾した用途以外に利用する行為
- 事実に反する情報を当社又は販売元に送信する行為
- Pontaポイント コードを偽造、変造その他不正に作成する行為
- 他のプレゼンターや利用者に成りすます行為等不正に自らPontaポイント コードを交換する行為
- 窃盗、詐欺その他の犯罪行為及び犯罪に結びつく行為
- 当社、LM社、販売元その他第三者の著作権その他知的財産を侵害する行為
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)及び公正取引委員会告示その他法令並びに適用され得る法令又は公序良俗に反する行為
- 当社、LM社、販売元、他のプレゼンター、利用者、その他第三者に不利益を与える行為
- 前各号に定める行為を助長する行為、又は前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
- その他、プレゼンターが本サービスを利用するにあたって当社が不適切と判断する行為
- プレゼンターは、前4項に関して、当社から改善の指摘があった場合には、速やかに改善するものとします。
- プレゼンターは、本条の定めに違反した場合又は本規約第3条に基づく販売代金の支払を怠った場合その他本規約等に違反した場合には、当社が当該プレゼンターに販売したPontaポイント コードを利用停止若しくは無効とし、又は回収する場合があることをあらかじめ了承するものとします。この場合、当社及び販売元は、これらのPontaポイント コードの販売代金の返還はいたしません。
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第7条(説明義務)
- プレゼンターは、利用者にPontaポイント コードを配布する際は、利用者に対し、以下の各号に掲げる事由を通知するものとします。
- ギフトID
- Pontaポイント コード管理番号
- 交換することができるPontaポイントの数
- 交換の有効期限
- Pontaポイント コード登録サイトのURL
- 交換の手順又は当該手順が記載されたウェブサイトのURL
- お問い合わせ窓口のメールアドレスその他当社が指定する連絡先
- Pontaポイント コードサービス利用規約の確認方法
- その他当社が別途指定する事項
- 前項に定めるほか、プレゼンターは、利用者にPontaポイント コードを配布する際は、当社が別に定める「Pontaポイント コードサービス利用規約」が利用者に適用されること、Pontaポイントへの交換にあたってはPontaWeb会員登録が必要であること及びPontaポイントに関してはPonta会員規約が適用されることを説明する義務を負うものとします。
- プレゼンターは、Pontaポイント コードに関し、利用者からの問い合わせを受けた場合には、自己の費用と責任で、誠実に対応するものとします。なお、問い合わせの内容が本サービスに関するものである場合は、利用者に対し、第19条規定のお問い合わせ先を案内するものとします。
- プレゼンターは、本規約に違反して、本規約で定められた条件の範囲外でPontaポイント及びPontaポイント コードを利用した場合(ただし、当社の事前の承諾がある場合を除く)は、その一切の責任を負うものとします。
- プレゼンターは、利用者にPontaポイント コードを配布する際は、利用者に対し、以下の各号に掲げる事由を通知するものとします。
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第8条(Pontaポイント コードの交換有効期限)
- Pontaポイント コードには、交換の有効期限の設定が必要となります。プレゼンターは、第3条に基づきPontaポイント コードを購入した際は、別途販売元が設定した場合を除き、当社が設定する範囲内で有効期限を指定するものとします。また、プレゼンターは、利用者にギフトIDを配布する電子メール又はカード等に、交換の有効期限を必ず明示するものとします。
- 前項の交換有効期限を経過したPontaポイント コードは無効となり、有効期限経過後は交換することはできません。
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第9条(Pontaポイント コードの交換を行うことができない場合)
以下に掲げる場合には、Pontaポイント コードの交換をすることができません。
- 既に交換がなされている場合(なお、Pontaポイント コード登録サイトにおけるPontaポイント コード交換完了画面の表示をもって交換完了となります。)
- リクルートIDによるログインができない場合その他当社所定の方法によらない交換の申込みである場合
- 交換の申込み対象であるPontaポイント コードが有効期限切れ等の理由により無効である場合
- 交換の申込み対象であるPontaポイント コードがPontaポイント コードサービス利用規約及び本規約等に基づき、利用停止とされている場合又は利用停止とすべき場合
- Pontaポイント コードサービス利用規約若しくはPontaポイントに関する利用規約等に違反する場合
- 交換の申込み対象であるPontaポイント コード若しくはPontaポイントの付与先として指定されたPonta会員IDが偽造・変造もしくは不正に取得されたものであるとき又はその疑いがあると当社若しくはLM社が判断した場合
- 本規約その他本サービスに関し当社が締結する契約等に基づき、本サービスを停止又は終了する必要がある場合
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第10条(返品・交換)
当社は、いかなる場合においてもプレゼンターからPontaポイント コードの返品、交換、その他それにともなう返金等には応じないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因する場合や当社が別途定める所定の交換要件を満たした場合には、その限りではないものとします。
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第11条(本サービス等の一時停止)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービスの全部又は一部を一時することがあります。
- 法令又は官公庁の要請による場合
- 天災地変、その他不可抗力により本サービスを提供することができない場合
- Pontaポイント コードが偽造又は変造されていることが判明した場合
- 故障、停電、その他の事由により、本サービスに関するシステム全部又は一部が使用不能となった場合
- Pontaポイントのサービス又は本システムの全部又は一部が一時停止し、Pontaポイント コードの交換ができない場合
- その他当社が本サービスを一時停止する必要があると判断した場合(次項第3号に掲げる場合のうち緊急を要する場合を含む。)
- 前項に定める場合の他、当社は次のいずれかに該当する場合、あらかじめ当社ホームページ又はPontaポイント コード登録サイト上に掲示することにより、本サービスの全部又は一部を一時停止することがあります。
- 定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合、その他技術上又は営業上の理由により、本サービスに関するシステムの提供を一時停止する必要がある場合
- 本システムの設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合等、LM社が定める利用規約等に基づく利用停止その他やむを得ない事情により、LM社から一時停止の要請を受けた場合
- プレゼンター又は販売代理店が本規約等に違反した場合その他本規約等に基づき、本サービスを一時停止する必要がある場合(ただし、第1項各号に該当する場合は同項に従います。)
- 本規約その他本サービスに関し当社が締結する契約等に基づき、本サービスを一時停止する必要がある場合
- その他当社が本サービスを一時停止する必要があると判断した場合
- 前2項に基づき、本サービスが一時停止されたことにより、利用者又はプレゼンターに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービスの全部又は一部を一時することがあります。
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第12条(本サービスの終了)
- 当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上もしくは営業上のやむを得ない事情により、本サービスの提供を終了する場合があります。
- 前項の場合、プレゼンターは、自らが購入し、有効、未使用(利用者に配布していないものに限ります。)かつ有効期限が経過していないPontaポイント コードに限り、本サービスにより利用者に付与されることとなっていた貨幣価値相当額(本サービスの提供終了時において、利用者に付与されることとなっていた貨幣価値相当額とします。)から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しを当社所定の方法により求めることができます。この場合、当社は、当社所定の方法により、当該払戻しの対象となるPontaポイント コードの価値相当額を確認した上で、プレゼンターに対し、当該金額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しを行います。なお、払戻しの請求期限は、本サービス等の終了日(終了日を含みます。)より2年間とし、当該期限以降の払戻し請求については、当社の故意又は重大な過失に起因して本サービスを終了する場合を除き、応じることができませんので、ご了承ください。
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第13条(特定の利用者に対する本サービスの一時停止・無効等)
当社は、第11条に定める場合のほか、以下に掲げる事由に該当する場合、事前に予告することなく、Pontaポイント コードを無効とすること、利用者からの本サービスによるPontaポイントへの交換を受け付けないこと、Pontaポイントの使用を停止することがあります。
- 利用者が当社が別途定めるPontaポイント コードサービス利用規約第7条に定める禁止事項に違反した場合。
- 利用者が反社会的勢力であると判明した場合又は利用者が自己又は第三者をして反社会的行為を行った場合。
- 本サービスに関し当社が締結する契約等に基づき、特定の利用者に対し、本サービスの一時停止・無効等とする必要がある場合
- 前3号の場合の他、当社がPontaポイント コードの利用者として不適切であると判断した場合
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第14条(損害賠償)
プレゼンターは、本規約等の定めに違反したことにより当社又はLM社に損害(当社がLM社に対して損害賠償義務を負うことを含む。)を生じさせた場合には、当社の請求に従い、直ちに当該損害を賠償すると共に、当社又はLM社が負担した合理的な範囲の弁護士費用その他の費用を支払うものとします。
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第15条(免責事項)
当社及びLM社は、本サービスの利用により生じたプレゼンター及び利用者の損害に対し、当社及びLM社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。
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第16条(著作権等)
プレゼンターは、当社の事前の承諾を得て、Pontaポイント コードに関連する宣伝物を作成する際は、著作権等の関連法規を遵守し、自らの責任で行うものとします。
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第17条(規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することができます。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の規約によります。規約の変更にあたり、当社は可能な限り予告期間を設け、所定の方法により変更後の規約を当社所定の方法により開示します。変更後の規約は、当社が指定した時点より、効力を生じます。
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第18条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
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第19条(協議解決)
プレゼンターは、本サービスに関連して当社との間で問題が生じた場合には、プレゼンターと当社の間で誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意することとします。
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第20条(問い合わせ)
本規約もしくは本サービスに関するお問い合わせは、当社にて受け付けるものとし、お問い合わせ方法は、当社ホームページ又は本サービスのウェブサイトに掲示するものとします。
以上
付則 本規約は2020年2月27日より適用いたします。