Vプリカギフト
プレゼンター再販規約
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第1条(目的)
本規約は、ライフカード株式会社(以下「発行者」といいます。)が独自に開発・発行するプリペイド式の電子決済サービス「Vプリカ」の利用権(以下「Vプリカギフト」といいます。)を、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下「当社」といいます。)から買い受けるにあたって適用される条件等について定めるものです。
Vプリカギフトを買い受けようとする者は、本規約及び発行者の定めるVプリカギフト及びVプリカの利用に関する規約等(以下「本規約等」といいます。)の内容に同意の上、第3条の定めに従ってVプリカギフトの再販を申し込むものとし、当該申込みの時点で、本規約等に同意いただいたものとします。 -
第2条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
- 「Vプリカギフトプレゼンター」とは、本規約に基づき、商行為として、当社からVプリカギフトの再販を受け、以下の各号のいずれかの方法でVプリカギフトを利用者に配布する、または、利用者にVプリカギフトを配布しようとする広告代理店や一般小売流通店などの事業者(以下「事業者」といいます。)に販売する、法人若しくは別途当社が認めた団体等をいいます。
- ノベルティ等として無償で配布する方法
- 事業者が独自に提供する企業ポイントと交換する方法
- 「本サービス」とは、当社がVプリカギフトプレゼンターからの申込みに基づき、発行者からVプリカギフトの発行及び販売を受けて、これをVプリカギフトプレゼンターに再販する、本規約に定める再販に係るサービスをいいます。
- 「本システム」とは、当社が本サービスを提供するにあたって必要となるシステムをいいます。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当する者、または次の(1)から(5)まで(以下、これらを暴力団員等と併せて「反社会的勢力」といいます。)のいずれかに該当する者をいいます。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 「反社会的行為」とは、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言辞または暴力的行為、風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為またはその他これらに準ずる行為をいいます。
- 「利用者」とは、Vプリカギフトを保有し、Vプリカギフトを利用する一般消費者をいいます。
- 「Vプリカギフトプレゼンター」とは、本規約に基づき、商行為として、当社からVプリカギフトの再販を受け、以下の各号のいずれかの方法でVプリカギフトを利用者に配布する、または、利用者にVプリカギフトを配布しようとする広告代理店や一般小売流通店などの事業者(以下「事業者」といいます。)に販売する、法人若しくは別途当社が認めた団体等をいいます。
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第3条(Vプリカギフトの購入方法)
- Vプリカギフトプレゼンターになろうとする法人または別途当社が認めた団体等は、当社所定の注文書(以下「本注文書」といいます。)により、当社が別途定める条件及び方法に従ってVプリカギフトを注文するものとします。Vプリカギフトプレゼンターが買い受けることのできるVプリカギフトは、その用途により、以下の2種類の態様のものとし、本注文書にて指定するものとします。
- ギフトキー:懸賞や謝礼等の景品として事業者が顧客に対し、無償で提供することを前提に発行者が開発・発行するVプリカギフトを識別する番号をいう。
- 発行コード:Vプリカギフトプレゼンターまたは事業者が他の事業者に対して販売することを前提に発行者が独自に開発・発行するVプリカギフトを識別する番号をいい、本規約に基づき購入したVプリカギフトプレゼンターその他の事業者が独自に提供するポイントとの交換にVプリカギフトを用いる場合も当該発行コードを使用する。
- 当社は、前条第1項に基づく注文を受けた場合には、当社所定の基準により審査の上、Vプリカギフトプレゼンターとして承認する場合には、Vプリカギフトの販売を承諾し、契約が成立するものとします(以下「本再販契約」といいます。)。Vプリカギフトプレゼンターになろうとする法人または個人が以下の各号(以下「販売禁止基準」といいます。)のいずれかに該当する場合には、当社は、Vプリカギフトを販売しません。
- たばこを販売する場合
- 貸金業者(クレジットカード会社を除く。)である場合
- 事業者以外の者への再販を目的としている場合
- 出会い系サービス、アダルトサービス、非合法な賭博を模したゲーム類またはこれらに準ずるサービスを提供する者である場合
- 本再販契約の締結が法令または公序良俗に反する場合
- 反社会的勢力に該当する場合
- 自己または第三者を利用して、反社会的行為を現在行っている場合または過去に行ったことがある場合
- その他発行者が不適切と判断した場合
- その他当社が不適切と判断した場合
- 本再販契約が成立した場合は、別途定める方法に従い、Vプリカギフトプレゼンターは、Vプリカギフトの代金を当社へ支払うものとします。
- 当社が発行者とVプリカギフトの売買契約(以下「原契約」といいます。)を締結し、原契約に基づき、当社が発行者からVプリカギフトの納品を受けた場合は、当社は、翌営業日以内に、実務上可能な範囲で、数量の不足、Vプリカギフトが通常有すべき品質(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)その他の法令等により求められる要件の具備を含む。)の欠如その他の瑕疵等(以下「瑕疵等」といいます。)の有無について検査(以下「検品」といいます。)を行います。検品の結果、瑕疵等が発見されなかった場合は、当社は、本再販契約に従い、Vプリカギフトプレゼンターに対し、Vプリカギフトを納品します。
- 検品の結果、瑕疵等が発見された場合は、当社は、原契約に従い、速やかに、その旨を発行者に通知し、代替品の納入等の適切な措置を求めるものとします。これにより、当社が発行者から再度納品を受けた場合には、再び検品を行い、検品の結果、瑕疵等が発見されなかった場合には、Vプリカギフトプレゼンターに対し、これを納品するものとします。
- 前二項に基づき当社からVプリカギフトプレゼンターにVプリカギフトが納品された時点で、Vプリカギフトの所有権及び危険負担はVプリカギフトプレゼンターに移転するものとし、納品後のVプリカギフトを利用することができない場合その他納品後のVプリカギフト及びVプリカについて、当社は責任を負いません。Vプリカギフトプレゼンターは、Vプリカギフトの取扱いについて、発行者の定める規約等及び発行者のウェブサイトに記載の注意事項等に従うものとします。
- 当社は、当社の故意または重過失に起因する場合でない限り、検品の結果に一切責任を負うものではなく、Vプリカギフトプレゼンターは、当社からの納品後に瑕疵等が発覚した場合は、直接、発行者に対して問い合わせるものとします。当社がVプリカギフトプレゼンターに対して本再販契約の定めに従った納品をすることができない場合、当社の故意または重過失に起因するものではない(発行者の原契約上の義務の不履行や、Vプリカギフトの瑕疵等に起因する場合を含みますが、これに限られません。以下同じ。)限り、当社は、Vプリカギフトプレゼンターに通知することにより、いつでも本再販契約を解除することができるものとします。但し、Vプリカギフトプレゼンターは、当社の故意または重過失に起因するものではない限り、原契約が解除された場合を除き、本再販契約を解除することができず、また、これにより発生した損害等について、当社に対して、一切責任を追及することができないものとします。
- Vプリカギフトプレゼンターになろうとする法人または別途当社が認めた団体等は、当社所定の注文書(以下「本注文書」といいます。)により、当社が別途定める条件及び方法に従ってVプリカギフトを注文するものとします。Vプリカギフトプレゼンターが買い受けることのできるVプリカギフトは、その用途により、以下の2種類の態様のものとし、本注文書にて指定するものとします。
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第4条(広告)
当社が原契約に基づいて発行者からVプリカロゴマーク等の提供を受けた場合には、Vプリカギフトプレゼンター及び事業者は、著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令を遵守の上、当該Vプリカロゴマーク等をVプリカ及びVプリカギフトに関する広告、プロモーション及び販売において使用することができます。但し、事前に、当社を通じて、発行者からVプリカロゴマークを使用したVプリカまたはVプリカギフトに関連する広告、プロモーションまたは販売に係る掲載内容等の承認を得た場合に限るものとします。
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第5条(遵守事項等)
- Vプリカギフトプレゼンターは、Vプリカギフトを配布するにあたって、以下の各号に掲げる事由を利用者に説明するものとします。
- Vプリカギフトは、発行者のウェブサイトにおいて、発行者が定める価値相当のVプリカとして利用することができるものであること
- Vプリカギフトがギフトキーの場合には、有効期限があること
- Vプリカギフト及びVプリカには発行者の規約等が適用されること
- Vプリカギフトプレゼンターは、1つのVプリカギフトを複数の利用者若しくは事業者に配布若しくは販売しないものとします。
- Vプリカギフトプレゼンターは、当社からVプリカギフトを受け取ってから、利用者に配布するまでの間、自らVプリカギフトの改ざんまたは複製等の行為をしないものとし、また紛失・盗難・改ざん・複製等のリスクに留意するものとします。
- Vプリカギフトプレゼンターは、Vプリカギフトがギフトキーの場合にはVプリカを受け取るまでの有効期限があることに留意し、また、十分な有効期限が残っていることを確認した上で利用者に配布するものとします。
- Vプリカギフトプレゼンターは、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- Vプリカギフトを事業者以外に有償で配布する行為
- Vプリカギフトを販売禁止基準に該当する事業者に販売または配布する行為
- Vプリカギフトを反社会的勢力または自己若しくは第三者を利用して反社会的行為を行う者に配布する行為
- 本システムに不正にアクセスする等、本サービスの運営を妨げる行為
- 事実に反する情報を当社に提示する行為
- Vプリカギフトを偽造、変造その他不正に作成する行為
- 他のVプリカギフトプレゼンターや利用者若しくは発行者に成りすます行為
- 窃盗、詐欺その他の犯罪行為及び犯罪に結びつく行為
- 当社、発行者の著作権その他知的財産を侵害する行為
- 法令または公序良俗に反する行為
- 当社、発行者、他のVプリカギフトプレゼンター、事業者、利用者、その他第三者に不利益を与える行為
- 前各号に定める行為を助長する行為、または前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
- その他、Vプリカギフトプレゼンターが本サービスを利用するにあたって当社が不適切と判断する行為
- Vプリカギフトプレゼンターは、前五項に関して、当社から改善の指摘があった場合には、速やかに改善するものとします。
- Vプリカギフトプレゼンターは、本規約に違反した場合には、発行者または当社が、販売済みのVプリカギフトを利用停止若しくは無効とし、または回収する場合があることをあらかじめ了承し、必要な協力をするものとします。この場合、当社は、これらのVプリカギフトの販売代金の返還をいたしません。
- Vプリカギフトプレゼンターは、本規約の定めに違反したことにより、当社、発行者、他のVプリカギフトプレゼンター、事業者、利用者その他第三者に損害が生じた場合には、これらの者が被った一切の損害につき賠償する責任を負うものとします。
- VプリカギフトプレゼンターがVプリカギフトを事業者に販売する場合には、本条によりVプリカギフトプレゼンターが負う義務と同等の義務を課すものとします。
- Vプリカギフトプレゼンターは、Vプリカギフトを配布するにあたって、以下の各号に掲げる事由を利用者に説明するものとします。
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第6条(Vプリカギフトの有効期限)
- Vプリカギフトがギフトキーの場合には、Vプリカ受取りの有効期限の設定が必要となります。Vプリカギフトプレゼンターは、第3条に基づきVプリカギフトをギフトキーの態様で購入した際は、当社が別途定める範囲内で、[当社/発行者]に申請することにより、有効期限を設定するものとします。Vプリカギフトプレゼンターは、利用者にギフトキーのVプリカギフトを配布する際には、当該有効期限を必ず明示するものとし、事業者に販売する場合には、当該事業者に対し、同様の義務を課すものとします。
- 前項の交換有効期限を経過したVプリカギフトは無効となり、有効期限経過後はVプリカを受け取ることはできません。なお、Vプリカギフトの受け取り後におけるVプリカの受取り及びVプリカの利用等は、発行者の定める注意事項その他の規約等に従うものとし、当社は何ら関与せず、また一切の責任を負いません。
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第7条(返品・交換)
当社は、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、VプリカギフトプレゼンターからVプリカギフトの返品、交換、その他それにともなう返金等には一切応じません。VプリカギフトまたはVプリカに関する問い合わせは、直接、発行者に行うものとし、利用者または事業者に対しても、その旨を案内するものとします。
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第8条(本サービス等の一時停止)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
- 法令または官公庁の要請による場合
- 天災地変、その他不可抗力により本サービス等を提供することができない場合
- VプリカまたはVプリカギフトが偽造または変造されていることが判明した場合
- 故障、停電、その他の事由により、本サービス等に関するシステム全部または一部が使用不能となった場合
- 発行者のVプリカギフトまたはVプリカに係るサービスまたはシステムの全部または一部が一時停止し、VプリカギフトまたはVプリカが利用できない場合
- その他当社が本サービス等を一時停止する必要があると判断した場合
- 前項に基づき、本サービスが一時停止されたことにより、Vプリカギフトプレゼンター、事業者若しくは利用者に何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
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第9条(免責事項)
当社は、本規約に明確に定めるほか、本サービスの利用により生じたVプリカギフトプレゼンター、事業者、利用者及びその他の第三者の損害等について、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。
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第10条(規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することができます。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の規約によります。規約の変更にあたり、当社は可能な限り予告期間を設け、所定の方法により変更後の規約を当社所定の方法により開示します。変更後の規約は、当社が指定した時点より、効力を生じます。
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第11条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
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第12条(協議解決)
Vプリカギフトプレゼンターは、本サービスに関連して当社との間で問題が生じた場合には、当社の間で誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
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第13条(問い合わせ)
本規約もしくは本再販契約に係る本サービスに関するお問い合わせは、当社ホームページに掲示する方法により受け付けます。但し、Vプリカギフト及びVプリカの利用方法、デザイン、瑕疵等など、Vプリカギフト自体に関するお問い合わせは、直接、発行者に対して行うものとします。
以上
付則 本規約は2013年10月23日より適用いたします。