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法人向けAmazonギフト券コード
販売規約

  1. 第1条(目的)

    本規約は、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下、「当社」といいます。)がAmazon Gift Cards Japan株式会社(以下、「AGCJKK」といいます。)との間の「Amazonギフト券購入・配布契約書」および「Amazonギフト券購入・配布規約」(以下、総称して「原契約」といいます。)に基づき、AGCJKKから購入した法人向けAmazonギフト券コード(以下、「Amazonギフト券コード」といいます。)をプレゼンターに対して販売するにあたって適用される基本条件について定めるものです。プレゼンターは、本規約の内容に同意の上、Amazonギフト券コードを当社から譲り受けるものとします。

  2. 第2条(定義)

    本規約において、使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

    1. 「Amazonギフト券コード」とは、http://www.amazon.co.jp(PC・モバイルを含み、以下総称して「アマゾンサイト」といいます)において提供する対象商品およびサービスを購入できるAGCJKKが発行する16桁英数字からなる電子ギフトをいいます。
    2. 「受取人」とは、プレゼンターからAmazonギフト券コードの配布を受け、Amazonギフト券細則に従い、これを利用しようとする者をいいます。
    3. 「プレゼンター」とは、本規約の各規定に従うことを同意の上、Amazonギフト券コードを当社から購入することができる地位を与えられた法人をいいます。
    4. 「本サービス」とは、本規約に基づき、当社がプレゼンターに対して、Amazonギフト券コードを販売するサービスをいいます。
  3. 第3条(プレゼンターとしての審査及び個別契約の締結)

    1. Amazonギフト券コードの購入を希望する法人は、本規約に同意の上、当社所定の方法で注文するものとします。なお、注文ごとの最低購入額、購入回数の上限、券種の制限など、当社所定の条件が課せられた場合には、当該条件に従って注文するものとします。
    2. 前項に基づく注文を受けた場合、当社は、当社所定の基準及び別紙Aに定めるAGCJKK所定のAmazonギフト券コード販売に関するガイドライン(AGCJKKがこれを変更したことにより当社が当該様式を変更した場合は、変更後の様式。以下同じ。)によりプレゼンターとして承認するか否か審査し、当社が承認した場合はAmazonギフト券コードを購入し得る地位が与えられるものとします。当社は、プレゼンターになろうとする法人が以下の事項のいずれかに該当する場合(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)、その他当社がプレゼンターとして不適切と判断した場合は、プレゼンターとして承認しません。
      1. 暴力団
      2. 暴力団員
      3. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      4. 暴力団準構成員
      5. 暴力団関係企業
      6. 総会屋等
      7. 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      8. その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)
      9. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      10. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      11. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      12. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      13. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    3. 前項に基づきプレゼンターとしての承認をした場合、当社は、当社所定の基準に基づき、第1項の注文を承諾するか審査するものとします。当社は、別紙Aに定めるAGCJKK所定のAmazonギフト券コード販売に関するガイドラインに該当する場合やその他当社がAmazonギフト券の販売が不適切であると判断した場合は、注文を承諾しません。
    4. 注文を承諾する場合、当社は、プレゼンターに対して注文代金の請求書を発行して、売買契約(以下、「個別契約」といいます。)を成立させるものとします。この場合、プレゼンターは、前項の請求書記載の方法によりAmazonギフト券コードの注文代金を支払うものとし、当社は、支払い確認後、以下の納品方法の区分に応じて、Amazonギフト券コードを引き渡します。
      1. ダウンロードする方法により納品する場合
        当社は、プレゼンターの指定するアドレスにAmazonギフト券コードをダウンロードすることのできるURLを添付したメールを送信し、プレゼンターが当該URLにアクセスし、当社所定の方法によりダウンロードを行う方法で、プレゼンターに対してAmazonギフト券コードを引き渡します。
      2. CSV形式のファイルにてメール送信する方法により納品する場合
        当社はプレゼンターに対し、プレゼンターの指定するアドレスに、暗号化したAmazonギフト券コードを添付してメール送信する方法でAmazonギフト券コードを引き渡します。
      3. カードタイプのギフト券にて宅配先に配達する方法により納品する場合
        当社はプレゼンターに対し、宅配先(配達先としてプレゼンターが指定する場所をいいます。)に郵送する方法で、Amazonギフト券コードをカードタイプのギフト券(Amazonギフト券コードが物理的媒体に表示されるものであり、かつ第6条第1項の定めにより有効化されるものをいいます。)の形式により引き渡します。
    5. Amazonギフト券コードは、納品方法の区分に応じて、以下の時点で、プレゼンターへの引渡しが完了するものとします。
      1. ダウンロードする方法により納品する場合
        当社がAmazonギフト券コードの引渡しに用いる当社所定のダウンロード用サイト上にAmazonギフト券コードを格納し、プレゼンターの指定するアドレスに前項(1)号に定めるメールを発信した時点。
      2. CSV形式のファイルにてメール送信する方法により納品する場合
        プレゼンターの指定するアドレスに前項(2)号に定めるメールを発信した時点。
      3. カードタイプのギフト券にて宅配先に配達する方法により納品する場合
        第6条第1項に定める有効化がなされた時点。ただし、有効化の時点でプレゼンター(法人である場合には使用人その他の従業者)またはその同居人その他運送業者が宅配物の受領権限があるものと合理的に判断した者が受領していない場合は、受領した時点。
    6. 前二項にかかわらず、プレゼンターは、社内規程等やむをえない事情により第4項(1)または(2)にて規定するメール送信の方法による納品が受けられない場合には、当社に申し入れ、当社の許可を得た場合に限って、CD-Rに格納したAmazonギフト券コードを宅配する方法により納品を受けることができます。この場合、当社は、運送業者に委託し、CD-Rに格納したAmazonギフト券コードを宅配先に宅配します。Amazonギフト券コードの所有権は、宅配先において、プレゼンター(法人である場合には使用人その他の従業者)またはその同居人その他運送業者が宅配物の受領権限があるものと合理的に判断した者が受領した時点で、プレゼンターに移転するものとします。
    7. プレゼンターは、Amazonギフト券コードを受領した場合は、直ちに検収し、当社所定の様式により、検収が完了した旨を当社にメールするものとします(以下「検収完了通知」といいます)。受領したAmazonギフト券コードに瑕疵等がある場合には、プレゼンターは、検収完了通知にその旨を記載するものとし、別途当社が指定する方法に従って、交換、返品等のための手続を行うものとします。当社は、検収完了通知に記載のないAmazonギフト券については、交換、返品等を一切行いません。
  4. 第4条(プレゼンターから受取人へのAmazonギフト券コードの配布)

    プレゼンターは、以下の事項を遵守した上で、当社が指定した内容・形式及び納品方法により、Amazonギフト券細則、利用手順及び記載必須事項(以下、これらを総称して「消費者条件」といいます。)が記載された当社所定の様式を利用して当社から購入したAmazonギフト券コードを配布することができるものとします。

    1. 当社が承諾した再販チャネル(ウェブサイトなどプレゼンターが本規約に基づきAmazonギフト券コードを宣伝、広告、配布、使用または流通させる媒体をいいます。)以外によりAmazonギフト券コードを宣伝、広告、配布、使用または流通させないこと、あるいはアマゾンマーク等を使用しないこと。
    2. AGCJKKの書面による明示的な承認がない限り、宣伝、広告、配布または流通の際に、当該Amazonギフト券コードがアマゾンサイトにおいて販売される特定の商品との引き換えまたは特定のストアにおける利用を要求または推奨しないこと。
    3. 宣伝、広告、配布または流通の際、当社所定の必須記載事項を明確かつ目立つように表示すること(リンクにより表示するだけでは足りません)。
    4. 当社所定の様式を利用することによって受取人に対して消費者条件を提示すること。
    5. 個別契約に基づきAmazonギフト券コードを宣伝、広告、配布または流通させるために必要な限度を超えてアマゾンマークを使用しないこと。また、AGCJKKの定めるブランド利用条件(アマゾンマークおよびブランドの利用に関するすべての条件およびガイドライン(ブランド利用案内ページ(www.amazon.co.jp/giftcard/corp/tm/)において規定されるものを含みます。)を指します。)に従うこと。アマゾンマークの使用権限を他の第三者に付与しないこと。
    6. 当社から提供を受けたAGCJKK資料(消費者条件、アマゾンマーク、その他のあらゆるユーザーマニュアル、トレーニングマニュアル、製品説明書、仕様書、パンフレット、技術マニュアル、ポリシー、必要書類、補完資料その他形式を問わず当社がAGCJKKから提供を受けたものを指します。)を使用する場合は、当社または関連会社が適宜行うAGCJKK資料(またはAGCJKK資料の使用許可)の変更と速やかに適合させること。なお、AGCJKKがアマゾンマークを含むAGCJKKの使用許可を取り消すことがあることを承諾し、当社がその旨を通知した場合には、当社の指示に従って直ちに使用を取りやめること。また、AGCJKK資料の変更についても、当社が変更を通知した場合には、当社の指示に従って当社が定める期間内に変更を完了すること。
    7. プレゼンターが作成した宣伝、ギフト券またはその他の関連コンテンツを使用する場合には、その前に当社に提出し、審査を受けること。AGCJKKの信用を棄損し得る態様や方法でのアマゾンマークやAGCJKKのブランドを使用しないこと。中傷、誹謗、脅迫、不愉快、差別若しくは嫌がらせになるような素材を含む宣伝、若しくは性的、わいせつ、暴力的、違法的もしくはその他の態様で不快若しくはいかがわしい内容を含む宣伝を作成しないこと、またはいかがわしい素材または内容をAmazonギフト券コードに組み入れないこと。また、著作権法その他の法規を遵守すること。
    8. Amazonギフト券コードの配布先が個人であることや、Amazonサイトのユーザーであるという情報を、いかなる目的でも売却、リースもしくは貸与せず、かつ、宣伝、広告、配布または流通を目的として、当該情報を使用しないこと。
    9. その他当社がプレゼンターに対して通知するAGCJKKの定めるポリシー等を遵守すること。
  5. 第5条(遵守事項)

    1. プレゼンターは契約期間中、以下の各事項を遵守するものとします。
      1. 前条に定める以外の方法によりAmazonギフト券コードを配布しないこと。
      2. Amazonギフト券コードを転売または換金しないこと。Amazonサイトから商品またはサービスを調達することを目的として自己のアカウントにAmazonギフト券コードを登録しないこと。
      3. Amazonギフト券コードの受取人への配布に起因して顧客等に寄せられた質問または苦情に誠実に対応し、速やかに当社に報告すること。
      4. 当社、AGCJKK若しくはこれらの関連会社を代表してまたは当社、AGCJKK若しくはこれらの関連会社に関して一切の表明を行わないこと。
      5. 第三者から当社、AGCJKK、これらの関連会社またはその各々の従業員、取締役若しくは代表者に対して行われ、または提起された請求、訴訟、監査、調査、照会またはその他の手続に起因する一切の請求、費用、損失、損害、判決、制裁金、利息及び経費(合理的な弁護士費用を含む)(それぞれを「クレーム」という。)について、当該クレームが(ⅰ)プレゼンターが本規約の定めに従い消費者条件を提示または開示しなかったこと、(ⅱ)プレゼンターがAmazonギフト券コードの配布、プロモーション活動(宝くじやコンテストを含む。)または流通をしたこと、(ⅲ)AGCJKKの会社マークの使用が第三者の知的財産権を侵害しまたは著作権法その他の法令に違反したこと、(ⅳ)プレゼンターの営業活動(本規約に基づくものに限らない。)に関してプレゼンターが法的に支払義務を負う租税であること、(ⅴ)プレゼンターまたはその従業員若しくは代理人が適用される法律に違反したこと、(ⅵ)その他プレゼンターが本規約に規定される義務に違反したことに基づく場合に、当社、AGCJKK及びこれらの関連会社を防御し、補償すること。
      6. 当社、AGCJKK、他のプレゼンター、受取人その他第三者に不利益を与える行為を行わないこと。
      7. Amazonギフト券コードの偽造・変造、Amazonギフト券コードを利用した犯罪行為その他Amazonギフト券コードの経済的価値・社会的信用を損なう行為を行わないこと。
      8. 反社会的勢力に該当せず、また、自己または第三者をして暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社またはAGCJKKの信用を毀損し、あるいは当社またはAGCJKKの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、「反社会的行為」といいます。)を行わないこと。
      9. 反社会的勢力に再販しないこと、また、反社会的行為に用いることを知って再販しないこと。
      10. Amazonギフト券コード、関連するシリアルナンバー、その他個別契約に基づき受領または使用するその他一切の情報のセキュリティおよび秘密を、そのセキュリティおよび完全性に対する脅威もしくは危険、不慮の損失、改ざんまたは漏洩から保護するため、業界における現行のベストプラクティスに一致した管理上および技術上の予防措置その他の安全対策を維持すること。なお、Amazonギフト券コードの配布後は、プレゼンターの全ての電子システムおよび物理的なシステムから関連するギフト券番号を確実に削除または除去すること。また、本規約に係る情報セキュリティに関し、漏洩、不正アクセスその他の事故が生じたおそれがある場合には、直ちに当社に通知すること。
      11. 前各号に掲げるもののほか、本規約その他これに関連する契約、合意、約定などにより課せられた義務に違反しないこと。
      12. 前各号に掲げるもののほか、プレゼンターが本サービスを利用するに当たって当社が不適切と判断する行為を行わないこと。
    2. プレゼンターは、前項に関して、当社から改善の指摘があった場合には、速やかに改善するものとします。
    3. プレゼンターは、本条の定めに違反したことにより、当社に損害が生じた場合(原契約に基づきAGCJKKから当社の責任が問われた場合も含みます。)には、当社が被った一切の損害につき賠償する責任を負うものとします。
  6. 第6条(Amazonギフト券コードの有効期限)

    1. Amazonギフト券コードの有効期限は、発行日(AGCJKKが当該Amazonギフト券コードを当社に発行した日)から10年間(2017年4月24日より前に発行されたAmazonギフト券については2年間)となります。但し、カードタイプのギフト券については、当社がAGCJKKから納品を受けた日(第3条第6項に基づき交換の対象となったAmazonギフト券コードの場合は交換完了日)の5営業日後に当該Amazonギフト券コードはAGCJKKにより有効化されるものとし、これを本条における発行日とします。なお、プレゼンターは、天災や宅配状況等によっては、カードタイプのギフト券について、当該有効化の時点を遅らせる場合があること、および納品時において既に有効化されている場合があることを了承するものとし、これによりプレゼンターが何らかの損害を被ったとしても、当社は責任を一切負わないものとします。
    2. 有効期限は、当社がプレゼンターへAmazonギフト券コードを納品するファイル等または宅配時の納品書等に記載されます。プレゼンターは、Amazonギフト券コードを受取人に配布する際には、当該有効期限を必ず明示するものとします。
    3. 当社は、プレゼンターがAmazonギフト券を配布する前または受取人が使用する前に、当該ギフト券の有効期限が切れたことについて、いかなる責任も負いません。
  7. 第7条(返品・交換)

    当社は、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、プレゼンターからAmazonギフト券コードの返品、交換、その他それにともなう返金等には応じません。

  8. 第8条(特定のプレゼンターに対する本サービスの一時停止・終了、個別契約の解除)

    1. 当社は、プレゼンターが次のいずれかに該当する場合には、通知の上、当該プレゼンターに対する本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びAmazonギフト券コードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
      1. 反社会的勢力などプレゼンター承認のための審査基準を満たしていないことが発覚した場合
      2. プレゼンターが第5条に定める遵守事項に違反した場合
      3. その他当社が当該プレゼンターに対する本サービスの提供が不適切であると判断した場合
    2. 前項の措置により当社が損害を被った場合には、プレゼンターは当社に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
  9. 第9条(AGCJKKの承認取消しによる本サービスの終了、個別契約の解除)

    1. プレゼンターは、AGCJKKが原契約に基づき、当社に対してプレゼンターの承認についての取り消しを通知した場合、当社は通知の上当該プレゼンターに対する本サービスを停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びAmazonギフト券コードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
    2. 前項の措置によりプレゼンターまたは受取人に何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。
  10. 第10条(本サービスの一時停止、個別契約の解除)

    1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びAmazonギフト券コードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
      1. 法令または官公庁の要請による場合
      2. 天災地変、その他不可抗力によりAmazonギフト券コードを販売することができない場合
      3. Amazonギフト券が偽造または変造されていることが判明した場合
      4. 故障、停電、その他の事由により、Amazonギフト券コードの販売に必要なシステムの全部または一部が使用不能となった場合
      5. Amazonギフト券コードが使用可能なサービスまたはシステムの全部または一部が一時停止した場合
      6. プレゼンターが当社の本規約に定める義務に違反した場合
      7. 当社がAGCJKKからAmazonギフト券コードを購入することができなくなった場合
      8. その他当社が事前の予告なく個別契約の注文の停止または解除をする必要があると判断した場合
    2. 前項に定める場合の他、当社は次のいずれかに該当する場合、あらかじめ当社ホームページに掲示する方法または各プレゼンターに対して個別に通知する方法により、本サービスを一時停止すること、当社が承諾していない個別契約の締結を拒絶すること及びAmazonギフト券コードの交付が完了していない個別契約を解除することができるものとします。
      1. 定期的にシステムの保守点検または更新を行う場合、その他の技術上または営業上の理由により、Amazonギフト券コードの交付に必要なシステムを一時停止する必要がある場合
      2. プレゼンターが本規約等に違反した場合その他本サービスを一時停止する必要があると当社が判断した場合(ただし、第1項各号に該当する場合は同項に従います。)
      3. 原契約に基づき、AGCJKKから当社へのAmazonギフト券コードの購入に必要なシステムが一時停止された場合
      4. その他当社が本サービスを一時停止する必要があると判断した場合
    3. 前二項の措置により、プレゼンターまたは受取人に何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
  11. 第11条(本サービスの終了)

    1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社のウェブサイトその他所定の方法により告知することにより、本サービスを終了させることができるものとします。
      1. 法令または官公庁の要請による場合
      2. 法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上もしくは営業上のやむを得ない事情がある場合
      3. 原契約が終了した場合
      4. 本サービスの提供に必要なシステムの全部または一部が停止された場合
      5. その他当社が本サービスを終了する必要があると判断した場合
    2. 前項に基づき本サービスが終了した場合は、終了の時点において当社が承諾していない個別契約の締結は拒絶されたものとみなし、また、終了の時点においてAmazonギフト券コードの交付が完了していない個別契約については解除されたものとみなします。
  12. 第12条(本サービスの一時停止または終了後の取扱い)

    1. 前三条の規定に従い本サービスが一時停止または終了した場合、プレゼンターは直ちにAmazonギフト券コードに係る宣伝、広告、配布または流通を停止し、またアマゾンマークの使用を中止するものとします。この際にプレゼンターの保有する、本規約に基づいて当社から購入した有効なAmazonギフト券コードの取扱いについては、AGCJKKまたは当社の指示に従うものとします。
    2. 前三条の規定に従い本サービスが一時停止または終了した場合であっても、交付済みのAmazonギフト券コードについては返品、交換その他それに伴う返金は受け付けません。
  13. 第13条(AGCJKKに対する情報提供)

    1. AGCJKKとの間の契約に基づき、当社がAGCJKKに対して、以下の情報を含む報告書を提出することについて、プレゼンターは予め承諾するものとします。
      1. プレゼンターの名称
      2. プレゼンターのAmazonギフト券コードの予定使途説明
      3. 当社のプレゼンターに対する販売価格
      4. セキュリティプラクティスに関する詳細な情報
      5. その他AGCJKKが当社に対して報告を求めた事項
    2. 当社は、AGCJKKに対する報告に合理的に必要と判断した情報についてはプレゼンターに対して提供を求めることができるものとし、この場合、プレゼンターは10営業日以内に情報を提供し、AGCJKKに対する情報開示を承諾します。
  14. 第14条(秘密保持)

    1. プレゼンターに提供されまたは利用可能とされた非公開の情報および/または資料(ギフト券番号、ならびにAGCJKKまたは当社の技術、仕様書、顧客、事業計画、マーケティング活動および財務に関するすべての情報を含みます。)を保護し、それらの存在を秘密として保持し、当該情報が最初に開示された目的に限って、また、いかなる場合であっても個別契約に基づくお客様の義務を履行する目的に限って、当該情報を利用することを、プレゼンターは予め承諾するものとします。
    2. 当社の書面による同意なく個別契約に関してプレスリリースの公表その他の公式の通知を行わないことを、プレゼンターは予め承諾するものとします。
  15. 第15条(Amazonギフト券コードの利用)

    1. Amazonギフト券コードには、Amazonギフト券細則が適用されます。
    2. AGCJKKが、不正、詐欺、データ漏えい、アカウントへの不正アクセスその他の違法な行為(それぞれ「セキュリティインシデント」といいます。)により取得または作成された疑いがあるAmazonギフト券コードを無効としまたはその利用を拒否する権利を留保することについて、プレゼンターは予め承諾するものとします。
    3. 前項のAmazonギフト券コードの無効または利用の拒否によりプレゼンターまたは受取人に何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。
  16. 第16条(免責事項)

    Amazonギフト券コードの購入、宣伝、広告、配布、流通、利用によりプレゼンターまたは受取人が何らかの損害を被ったとしても、当社及びAGCJKKは、いかなる責任も負わないものとし、当該損害を賠償する義務もないものとします。

  17. 第17条(規約の変更)

    当社は、本規約の内容を変更することができます。この場合、プレゼンターは、当社が指定した時点より、変更後の規約に規定する販売基本条件に従うものとします。規約の変更にあたり、当社は可能な限り予告期間を設け、所定の方法により変更後の規約を当社所定の方法により開示します。

  18. 第18条(準拠法)

    本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。

  19. 第19条(協議解決)

    本サービスに関連して当社との間で問題が生じた場合には、プレゼンターと当社の間で誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  20. 第20条(問い合わせ)

    本規約もしくは本サービスに関するお問い合わせは、当社が別途指定する方法によるものとします。

以上

付則 本規約は、2020年10月21日から適用します。

別紙A

AGCJKK所定のAmazonギフト券コード販売に関するガイドライン

Amazonギフト券コードの販売をご遠慮させていただいている商品・サービスは、以下の通り。

  1. タバコ
  2. ポルノ
  3. アダルト系商品・サービス
  4. 出会い系サービス ※1
  5. ギャンブル ※2
  6. オンラインオークション
  7. 消費者金融 ※3
  8. 輸出入禁止商品
  9. デイリーディール(共同購入クーポンサービスなど)
  10. Amazonが非合法・不適切とみなす商品・サービス
  • 一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会加盟企業、および東京証券取引所第1部上場企業またはこれに準ずる企業が主催するサービス・商品を除く
  • (ⅰ)地方公共団体が主催する公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)、(ⅱ)地方公共団体が販売する宝くじ、(ⅲ)独立行政法人日本スポーツ振興センターが販売するtoto(スポーツ振興くじ)を除く
  • 金融庁監督下にある銀行の商品、あるいは銀行が50%以上出資する金融機関の商品を除く

上記以外でも、反社会的とされる商品・サービスなどにも、Amazonギフト券コードの販売・利用することは一切認めておりません。

Amazon図書商品券販売に関する特約

  1. 第1条(目的)

    Amazon図書商品券販売に関する特約(以下、「本特約」といいます。)は、当社がAmazon図書商品券をプレゼンターに対して販売するにあたって適用されるものであり、法人向けAmazonギフト券コード販売規約(以下、「本規約」といいます。)の規定と一体をなすものとします。プレゼンターは、Amazon図書商品券の販売条件として、本規約及び本特約が適用されることを認めるものとします。本特約の定めが、本規約の定めと異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。

  2. 第2条(Amazon図書商品券の利用規約)

    Amazon図書商品券は、Amazon種類別商品券の一種に該当し、またAmazon種類別商品券には「Amazonギフト券細則」及び「Amazon種類別商品券の使用方法とよくある質問(https://www.amazon.co.jp/b?node=7745970051)記載のポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)が適用されます。Amazonギフト券細則内の「Amazonギフト券」及び「ギフト券番号」はそれぞれ、「Amazon図書商品券」及び「図書商品券番号」に読み替えます。プレゼンターは、Amazon種類別商品券特有の機能について、本ポリシーを基に、Amazon図書商品券の受取人であるエンドユーザー(以下、エンドユーザーといいます。)へ周知を行うものとします。また、「Amazonギフト券に関する制限及び禁止行為」(https://www.amazon.co.jp/b?node=6314805051)を参照し、プレゼンターによる配布がAmazonの要件に合っているか確認するものとします。

  3. 第3条(Amazonブランドのガイドライン)

    1. Amazonのブランドは、Amazonで最も価値ある資産のひとつであり、プレゼンターは、使用する際には、「Amazon種類別商品券:エンドユーザー及び再販先向けガイドライン」(https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/G/09/gift-certificates/corporate/RefreshIncentives/PV_BrandandEmailGuidelines._CB448389320_.pdf)に示すAmazonブランドのガイドライン(以下、ガイドラインといいます。)を遵守するものとします
    2. 当社は、いかなる場合でも、プレゼンターに対し本規約及び本特約の定めを超えて、Amazonブランドの使用を許諾するものではありません。

以上

付則 本規約は、2020年10月21日から適用します。

Amazon在宅支援商品券販売に関する特約

  1. 第1条(目的)

    Amazon在宅支援商品券販売に関する特約(以下、「本特約」といいます。)は、当社がAmazon在宅支援商品券をプレゼンターに対して販売するにあたって適用されるものであり、法人向けAmazonギフト券コード販売規約(以下、「本規約」といいます。)の規定と一体をなすものとします。プレゼンターは、Amazon在宅支援商品券の販売条件として、本規約及び本特約が適用されることを認めるものとします。本特約の定めが、本規約の定めと異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。

  2. 第2条(Amazon在宅支援商品券の利用規約)

    Amazon在宅支援商品券は、Amazon種類別商品券の一種に該当し、またAmazon種類別商品券には「Amazonギフト券細則」及び「受け取ったときの使い方 - Amazon種類別商品券(https://www.amazon.co.jp/b?node=7745970051)記載のポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)が適用されます。Amazonギフト券細則内の「Amazonギフト券」及び「ギフト券番号」はそれぞれ、「Amazon在宅支援商品券」及び「商品券番号」に読み替えます。プレゼンターは、Amazon種類別商品券特有の機能について、本ポリシーを基に、Amazon在宅支援商品券の受取人であるエンドユーザー(以下、エンドユーザーといいます。)へ周知を行うものとします。また、「Amazonギフト券に関する制限及び禁止行為」(https://www.amazon.co.jp/giftcard/tc/restriction)を参照し、プレゼンターによる配布がAGCJKKの要件に合っているか確認するものとします。

  3. 第3条(Amazonブランドのガイドライン)

    1. Amazonのブランドは、Amazonで最も価値ある資産のひとつであり、プレゼンターは、使用する際には、「Amazon種類別商品券:エンドユーザー及び再販先向けガイドライン」(https://m.media-amazon.com/images/G/09/gift-certificates/corporate/PV_BrandandEmailGuidelines_Jan2021.pdf)に示すAmazonブランドのガイドライン(以下、ガイドラインといいます。)を遵守するものとします。
    2. 当社は、いかなる場合でも、プレゼンターに対し本規約及び本特約の定めを超えて、Amazonブランドの使用を許諾するものではありません。

以上

付則 本特約は、2021年2月18日から適用します。

Amazon健康支援商品券販売に関する特約

  1. 第1条(目的)

    Amazon健康支援商品券販売に関する特約(以下、「本特約」といいます。)は、当社がAmazon健康支援商品券をプレゼンターに対して販売するにあたって適用されるものであり、法人向けAmazonギフト券コード販売規約(以下、「本規約」といいます。)の規定と一体をなすものとします。プレゼンターは、Amazon健康支援商品券の販売条件として、本規約及び本特約が適用されることを認めるものとします。本特約の定めが、本規約の定めと異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。

  2. 第2条(Amazon健康支援商品券の利用規約)

    Amazon健康支援商品券は、Amazon種類別商品券の一種に該当し、またAmazon種類別商品券には「Amazonギフト券細則」及び「受け取ったときの使い方 - Amazon種類別商品券(https://www.amazon.co.jp/b?node=7745970051)記載のポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)が適用されます。Amazonギフト券細則内の「Amazonギフト券」及び「ギフト券番号」はそれぞれ、「Amazon健康支援商品券」及び「商品券番号」に読み替えます。プレゼンターは、Amazon種類別商品券特有の機能について、本ポリシーを基に、Amazon健康支援商品券の受取人であるエンドユーザー(以下、エンドユーザーといいます。)へ周知を行うものとします。また、「Amazonギフト券に関する制限及び禁止行為」(https://www.amazon.co.jp/giftcard/tc/restriction)を参照し、プレゼンターによる配布がAGCJKKの要件に合っているか確認するものとします。

  3. 第3条(Amazonブランドのガイドライン)

    1. Amazonのブランドは、Amazonで最も価値ある資産のひとつであり、プレゼンターは、使用する際には、「Amazon種類別商品券:エンドユーザー及び再販先向けガイドライン」(https://m.media-amazon.com/images/G/09/gift-certificates/corporate/PV_BrandandEmailGuidelines_Jan2021.pdf)に示すAmazonブランドのガイドライン(以下、ガイドラインといいます。)を遵守するものとします。
    2. 当社は、いかなる場合でも、プレゼンターに対し本規約及び本特約の定めを超えて、Amazonブランドの使用を許諾するものではありません。

    以上

    付則 本特約は、2021年3月16日から適用します。